事業者指定申請及び障害児通所・入所給付費の報酬について

事業者指定基準に関する各種省令等

新規指定申請、変更、廃止、休止及び再開の手続きについて

業務管理体制の整備に関する届け出について(障がい児や障がい者への指定サービス事業者は、法人単位で届出の義務あり)

報酬算定基準及び届出書類等について(※システムに関してはこちらをご覧下さい)

児童発達支援及び放課後等デイサービスの自己評価等について

障害児通所支援における定員超過利用減算について

 

就学前障がい児の発達支援の無償化について

就学前障がい児の発達支援の無償化についてはこちらをご覧ください。

 

障害児入所施設に入所する障害児等の新たな移行調整の枠組みの構築について

○障害児入所施設に入所する障害児等の新たな移行調整の枠組みの構築について(R3.12.23)

01_障害児入所施設に入所する障害児等の新たな移行調整の枠組みの構築について

02_障害児の新たな移行調整の枠組みの構築に係る手引き

03_(別紙1)障害児入所施設から成人サービスへの移行調整の流れイメージ

04_(別紙2)都道府県・政令市の協議の場の運営のイメージ

05_(別紙3)相談報酬算定留意事項

06_(参考資料1)障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議報告書

07_(参考資料2)「障害児入所施設移行状況に関する調査」の結果

 

松江市内の障害児通所支援事業所の届出等の窓口が松江市に変わりました。

平成31年4月1日より、これまで島根県が行っていた児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の事業者指定の関連事務が中核市である松江市へ移譲されました。

これにより、平成31年4月1日以降、松江市内に所在する障害児通所支援事業所については、指定関連事務の窓口が島根県から松江市に変わりました。

1.移譲時期

平成31年4月1日

2.主な移譲事務

児童福祉法に基づく次の事務

・障害児通所支援事業者の指定に関する事務(指定の更新を含む)

・障害児通所支援事業者からの変更、廃止、休止、再開等の届け出に関する事務(報酬算定に係るものを含む)

・障害児通所支援事業者の指導・監査に関する事務

※児童福祉法に基づく障害児入所支援を行う事業者の指定関連事務は、従来どおり島根県が行います。

3.各種届出の取り扱いについて

こちらをご覧ください。【PDF:127kB】

4.指定障害児通所支援事業に係る基準条例について

平成31年4月1日以降、松江市内に所在する事業所等については松江市が定める基準条例に従い事業を運営していただくことになります。

なお、平成31年4月1日時点で、県が定める基準条例と松江市が定める基準条例に相違点はありません。

5.窓口

【松江市】

 松江市福祉部障がい者福祉課給付・審査係

 〒690-8540

 松江市末次町86番地

 TEL:0852-55-5946FAX:0852-55-5309

 

【島根県】

 島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係

 〒690-8501

 松江市殿町1番地(第2分庁舎1階)

 TEL:0852-22-5327FAX:0852-22-6687

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