障がい者等に対するたん吸引や胃ろう・腸ろうによる経管栄養(たんの吸引等)の医療行為は、平成24年度から、介護職員等については、たんの吸引等の実施のために必要な知識や技能を修得するための研修を修了するなどの一定の条件の下でたんの吸引等の実施が可能となっています。
近年、医学の進歩等により、医療的ケアのニーズが高まっているため、たんの吸引等の研修修了者の更なる育成が求められる中、障がい福祉サービス従事者の専門性向上を図る観点から、障がい福祉サービス事業所等の研修受講中の代替要員確保等にかかる経費の補助を行います。
・島根県障がい福祉従事者の専門性向上のための研修受講促進事業概要(PDF形式311KB)
・県内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設を経営する者。
・児童福祉法に基づく、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設を経営する者。
県または県が認定した登録研修機関において実施する喀痰吸引等研修。
次の(1)及び(2)
(1)直接雇用する代替職員に係る給料(賃金)、手当及び社会保険料
(2)労働派遣事業者から派遣をうける代替職員にかかる労働者派遣料
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部障がい福祉課
療育・相談支援グループ
TEL:0852-22-6527
FAX:0852-22-6687