在宅の重症心身障がい児(者)の家族の介護負担を軽減するため、障がい児(者)施設の有する機能を活用し、身近な地域でショートステイ等が受けられるよう体制の充実を図るとともに、福祉の向上を図ることを目的とする。
1.ショートステイ実施事業
在宅の重症心身障がい児(者)に対し、短期入所の提供を行うものとする。
ただし、当該実施事業について、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定する場合を除く。
2.デイサービス等実施事業
在宅の重症心身障がい児(者)に対し、生活介護、地域生活支援事業によるサービス(地域活動支援センター事業又は日中一時支援事業で、1日あたりのサービス提供時間が概ね6時間以上のものに限る。)、児童発達支援又は放課後等デイサービスの提供を行うものとする。
ただし、当該実施事業について、重症心身障害児に対して行う場合の児童発達支援給付費を算定する場合又は重症心身障害児に対して行う場合の放課後等デイサービス給付費を算定する場合を除く。
県内の障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスを行う事業者、市町村の委託等により同法に基づく地域生活支援事業によるサービスの提供を行う事業者、及び児童福祉法に基づく障害児通所支援事業を行う事業者のうち、知事が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)とする。