犯罪被害による代表的な精神疾患であるPTSDについて、通院による治療を継続的に必要とする場合は、自立支援医療(精神通院医療)制度の対象となります。
・犯罪被害者等のPTSD治療に係る自立支援医療(精神通院医療)の利用について(PDFファイル):平成28年4月28日障精発0428第1号
新型コロナウイルス感染症の発生状況を考慮し、更新申請のための診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、厚生労働省は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)施行規則」を一部改正し、自立支援医療の受給者証の有効期間を1年間延長することとしました。
1.対象となる方
自立支援医療受給者証に記載されている有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までに満了する受給者。
2.受給者証の取扱い
現在お持ちの受給者証の有効期間から1年間に限り、更新申請なしで引き続きご利用できます。
3.医療機関の皆様へ
上記受給者が受診した際に有効期間の切れた受給者証を提示された場合は、有効期間を1年間延長したものと読み替えて対応をお願いします。
4.注意事項
新規申請、変更申請については、通常どおり申請が必要です。
関連通知
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(厚生労働省通知)