自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
自立支援医療を行うには、指定自立支援医療機関の指定を受ける必要があります。
・自立支援医療について詳しくはこちら(一般向け)
・島根県内の指定医療機関一覧はこちら(松江市の育成医療、更生医療は除く)
〒690-8501 松江市殿町1番地
島根県庁 健康福祉部 障がい福祉課 自立支援医療係
電話:0852-22-6321 FAX:0852−22−6687
Eメール:syogai-iryo@pref.shimane.lg.jp
書類は郵送または電子メールにて提出ください。
電子メールにて提出の際は、以下の送信例を参考に件名に申請書等の表題を、また本文には担当者氏名、連絡先をそれぞれ記載してください。
件名 |
指定自立支援医療機関指定申請書(○○病院) |
---|---|
添付 | ※必要な様式を添付 |
本文 |
○○病院 担当:島根太郎 電話:0852-○○-○○○○ FAX:0852-○○-▲▲▲▲ Eメール:○○@▲▲▲.jp |
※松江市内に所在地を有する医療機関の育成医療・更生医療の指定申請等の提出先は、松江市障がい者福祉課(TEL:0852-55-5304)となります。
※島根県以外の都道府県に医療機関が所在する場合は、所在地を管轄する都道府県にお問い合わせください。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年島根県規則第34号)第3条各項に定めています。
なお、各様式は下記の項目ごとに掲載しています。ダウンロードしてお使いください。
○様式の一部を改正しました(令和4年1月1日施行。様式12号その1~様式第16号その3関係)
※各様式への押印を不要としました。
○指定自立支援医療機関は、以下の規程により、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならないとされています(障害者総合支援法第61条)。
『指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程』(平成18年2月28日厚生労働省告示第65号)
『指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程』(平成18年2月28日厚生労働省告示第66号)
○指定自立支援医療機関の指定については、下記の指定要領により審査します。
「指定自立支援医療機関の指定について」[育成医療・更生医療][精神通院医療](平成18年3月3日障精発第0303005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知(最終改正平成30年9月19日))
指定を受けようとする医療機関の開設者は、下記の書類により県知事へ申請してください。
また、育成医療・更生医療の指定を受けた病院又は診療所が担当しようとする自立支援医療の種類を変更する場合(例:整形外科に関する医療→形成外科に関する医療への変更)は、下記様式12-1を用いて申請してください。
区分 |
様式名 |
ファイル |
Word ファイル |
---|---|---|---|
育成医療 更生医療 |
指定自立支援医療機関指定(変更)申請書(病院又は診療所) |
||
指定自立支援医療機関指定申請書(薬局) |
|||
指定自立支援医療機関指定申請書(指定訪問看護事業者等) |
|||
精神通院医療 |
指定自立支援医療機関指定申請書(病院又は診療所) |
||
指定自立支援医療機関指定申請書(薬局) |
|||
指定自立支援医療機関指定申請書(指定訪問看護事業者等) |
【参考】育成医療・更生医療の担当する医療の種類
(1)眼科に関する医療
(2)耳鼻咽喉科に関する医療
(3)口腔に関する医療
(4)整形外科に関する医療
(5)形成外科に関する医療
(6)中枢神経に関する医療
(7)脳神経外科に関する医療
(8)心臓脈管外科に関する医療
(9)心臓移植に関する医療
(10)腎臓に関する医療
(11)腎移植に関する医療
(12)小腸に関する医療
(13)肝臓移植に関する医療
(14)歯科矯正に関する医療
(15)免疫に関する医療
指定自立支援医療機関の指定期間は、6年間です。
指定期間経過後も引続き指定を受ける場合は、指定の更新を受ける必要があります。
指定の更新を希望する指定自立支援医療機関は、下記更新申請書に自己点検表を添付の上、県知事へ更新申請を行ってください。
なお、更新申請書の受付期間は、指定期限が近づいた指定自立支援医療機関あてに、改めてお知らせします。概ね指定期限の2か月前から1か月前を予定しています。
区分 |
更新申請書 |
PDFファイル |
Wordファイル |
---|---|---|---|
育成医療 更生医療 |
指定自立支援医療機関指定更新申請書(病院又は診療所) |
||
指定自立支援医療機関指定更新申請書(薬局) |
|||
指定自立支援医療機関指定更新申請書(指定訪問看護事業者等) |
|||
精神通院医療 |
指定自立支援医療機関指定更新申請書(病院又は診療所) |
||
指定自立支援医療機関指定更新申請書(薬局) |
|||
指定自立支援医療機関指定更新申請書(指定訪問看護事業者等) |
※誓約書の添付を忘れずに提出してください。
区分 | 自己点検表 | PDFファイル | Excelファイル |
---|---|---|---|
育成医療 更生医療 |
指定自立支援医療機関に係る自己点検表(病院又は診療所) | 点検表01-1 | 点検表01-1 |
指定自立支援医療機関に係る自己点検表(薬局) | 点検表02-1 | 点検表02-1 | |
指定自立支援医療機関に係る自己点検表(指定訪問看護事業者等) | 点検表03-1 | 点検表03-1 | |
精神通院医療 | 指定自立支援医療機関に係る自己点検表(病院又は診療所) | 点検表01-2 | 点検表01-2 |
指定自立支援医療機関に係る自己点検表(薬局) | 点検表02-2 | 点検表02-2 | |
指定自立支援医療機関に係る自己点検表(指定訪問看護事業者等) | 点検表03-2 | 点検表03-2 |
※添付を忘れずに提出してください。
次の事項に変更のあった場合は、下記様式により、県知事へ届け出てください。
下記のうち、5.病院又は診療所の主として担当する医師又は歯科医師(育成医療・更生医療)に変更のある場合は、変更前に必ず電話連絡の上、変更届を提出してください。医師等の変更には別途審査があり時間を要するため、希望される変更日とならない場合があります。
なお、開設者変更や移転等により医療機関番号が変更となる場合は、廃止届及び指定申請書を提出いただくこととしています。
廃止日と指定日に空白期間の発生しないように十分に注意してください。
【病院又は診療所】
区分 |
様式名 |
ファイル |
Word ファイル |
---|---|---|---|
育成医療 更生医療 精神通院医療 |
指定自立支援医療機関変更届(病院又は診療所) | ||
※主として担当する医師(育成医療・更生医療)の変更の場合 |
|||
※主として担当する医師(精神通院医療)の変更の場合 | |||
※体制及び設備の概要(育成医療・更生医療)の変更の場合 |
【薬局】
区分 |
様式名 |
ファイル |
Word ファイル |
---|---|---|---|
育成医療 更生医療 精神通院医療 |
指定自立支援医療機関変更届(薬局) | ||
※薬剤師の変更の場合 | |||
※設備及び施設の概要の変更の場合 |
【指定訪問看護事業者等】
区分 |
様式名 |
ファイル |
Word ファイル |
---|---|---|---|
育成医療 更生医療 精神通院医療 |
指定自立支援医療機関変更届(指定訪問看護事業者等) | ||
※職員の定数の変更の場合 |
次の場合は、下記様式により、県知事へ届け出てください。
区分 |
様式名 |
ファイル |
Word ファイル |
---|---|---|---|
育成医療 更生医療 精神通院医療 |
指定自立支援医療機関廃止(休止・再開)届(病院又は診療所) |
||
指定自立支援医療機関廃止(休止・再開)届(薬局) |
|||
指定自立支援医療機関廃止(休止・再開)届(指定訪問看護事業者等) |
指定自立支援医療機関の指定を辞退する場合は、1か月前までに県知事へ申し出てください。
区分 |
様式名 |
ファイル |
Word ファイル |
---|---|---|---|
育成医療 更生医療 精神通院医療 |
指定自立支援医療機関指定辞退申出書(病院又は診療所) |
||
指定自立支援医療機関指定辞退申出書(薬局) |
|||
指定自立支援医療機関指定辞退申出書(指定訪問看護事業者等) |
指定自立支援医療機関は、以下の規程により、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければなりません。(障害者総合支援法第61条)
『指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程』(平成18年2月28日厚生労働省告示第65号)
『指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程』(平成18年2月28日厚生労働省告示第66号)
<特に留意いただきたい事項>
1.受給者証の確認について
自立支援医療費は、支給認定を受けた方のみ支給されます。診療(調剤、訪問看護)を行う前に、受給者証が有効期限内であること、指定医療機関名に自医療機関名が記載されていることを確認してください。
2.自己負担上限額管理票の記載について
自立支援医療受給者証と同時に提出される自己負担上限額管理票については、毎月の自己負担上限額を管理する大切な書類であるため、受給者ご本人から確実に提出を受け各医療機関にて適切に記載し、確実な上限管理に努めてください。
3.医療保険及び公費負担医療制度の優先順位について
公費負担医療(自立支援医療を含む)の受給者証を持参している方の診察(調剤、訪問看護)を行った場合は、必ず以下及び別紙の順番で適用してください。
1)医療保険(高額療養費制度などを含む)
2)国の公費負担制度(自立支援医療等など)
3)地方公共団体の公費負担制度(福祉医療、乳幼児医療など)
4.変更届などの提出について
指定を受けた後、指定申請書の記載内容に変更があった場合は、変更届を速やかに提出してください。
医療機関における障がい者への合理的配慮事例集(厚生労働省作成)
医療機関受診時における障がい者の方の困りごとや、適切な配慮の事例について掲載されています。
障がい者の方が安心して医療機関を受診できるよう、参考としてください。
自立支援医療に関する国からの通知などについては下記リンクより確認してください。