島根県では、県内における依存症の医療体制を強化することを目的に、国の「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」に基づき、「島根県依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定要綱」により選定の手続きを定めました。
1、依存症専門医療機関及び、依存症治療拠点機関となることができる要件
「島根県依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定要綱」に記載のとおり、「依存症専門医療機関及び依存症拠点機関の整備について」の別紙「依存症専門医療機関及び依存症拠点機関選定基準」で定められている基準です。
2、申請方法
アルコール健康障がい、薬物依存症、ギャンブル等依存症のいずれかについて、依存症専門医療機関として選定されることを希望する医療機関は、申請書(様式1)及び別紙1に必要事項を記載し、添付書類とともに、下の提出先に提出してください。
依存症治療拠点機関を同時に選定されることを希望する医療機関は、別紙2も併せて提出してください。
3、申請書の提出を受け、選定の要件を満たしている場合は、島根県から選定通知書を交付いたします。
〒690-8501島根県松江市殿町2番地(第2分庁舎)
島根県健康福祉部障がい福祉課自立支援医療グループ「依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定」担当者あて
問い合わせ電話番号0852-22-6321