重度の障がいがある子どもたちの生活や成長を支援するとともに、家族が抱える負担の軽減を図り、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境を整備するため、
様々なケースを個々にきめ細かく聞き取り、医療や福祉サービスに的確に繋げていくことを目的とする相談員制度です。
(1)重症心身障がい児(者)の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。
(2)重症心身障がい児(者)の専門的な相談指導(市町村、保健所、児童相談所及び心と体の相談センターが行う
もの)に関し、関係機関へ連絡すること。
(3)その他上記(1)(2)に付帯する業務を行うこと。
平成23年12月5日(月)
2年間(再委託を妨げない)
2名(出雲地区1名、益田地区1名)
相談をご希望の方は、以下をご確認ください。