ヘルプマーク・ヘルプカードについて

ヘルプマーク・ヘルプカードは、内部障がいや難病の方、けがをされている方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方が身につけ、まわりの方に援助や配慮が必要であることを知らせるためのマークです。

東京都が考案し、全国で普及が進められています。

 

島根県では平成29年12月からヘルプマークを交付しています。

ヘルプマークへのご理解をお願いいたします。

 

更新履歴

  • ヘルプカードの様式を手直ししました。(色の変更)(H30.5.14)
  • ヘルプマーク交付窓口一覧を更新しました。(邑南町の窓口名称を変更)(R6.1.11)

ヘルプマーク

ヘルプマーク画像

(1)ヘルプマークの使い方

  • かばんに装着する等、身につけることで、外出先で周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせるものです。
  • 氏名や連絡先、必要な援助・支援等を書き込んでマークに貼り付けることができるシールを同封して交付します。
  • ヘルプマークは、配慮を必要としていることなど所持者の個人情報を含むことから、着用に当たっては御本人と御家族で十分に話し合い、判断の上ご利用ください。

 

(2)ヘルプマークの入手方法

  • 県又は市町村の交付窓口で「ヘルプマーク交付申請書」を提出してください。その場でヘルプマークをお渡しします。
  • ヘルプマークの交付は無料ですが、1人1個までとさせていただきます。紛失した場合は、再交付を申請してください。
  • 手帳等の提示は必要ありません。
  • 代理の方が申請することも可能です。

 

ヘルプマーク交付申請書(個人用)

ヘルプマーク交付申請書(障がい者団体・学校関係者用)

 

  • ヘルプマークの交付窓口は、県(障がい福祉課、保健所、心と体の相談センター)及び市町村の障がい福祉担当課です。

 なお、一部の自治体では、支所等での交付も可能となっています。詳しくは「ヘルプマーク交付窓口一覧(R6年1月現在)」を御覧ください。

  • 郵送、ファックスで交付申請書をお送りいただくことも可能です。宛先は次のとおりです。
郵送・ファックス窓口

郵便番号

住所 宛先 ファックス番号
690-8501 松江市殿町1番地 島根県障がい福祉課(ヘルプマーク担当) 0852-22-6687

 

ヘルプカード

 ヘルプカード画像ヘルプカード記入例

 

(1)ヘルプカードの使い方

  • ヘルプカードに、氏名や連絡先、必要な配慮等を書き込むことができます。(個人情報の保護に留意して、必要な情報のみを記入して利用してください。)
  • 財布やカバンに入れてしまっておく、カードケースに入れてカバンに取り付けるなど、利用する方の障がい種別・状況・考え方によって、適切な方法を工夫して携帯してください。
  • 日常生活の中で困ったときなど、配慮や手助けを求めたいときに周りの方にヘルプカードを示すことで、必要な配慮や援助の内容を相手に知らせることができます。災害時や緊急時にも活用できます。

(例:アレルギーの内容を伝える。筆談を依頼する。体調の急変時に病院への連絡を依頼する。災害時の誘導を依頼する。など)

 

 

(2)ヘルプカードの入手方法

ダウンロードして、お使いください。

 

 

ヘルプマーク・ヘルプカードを見かけた方へのお願い

(1)公共交通機関では、席をお譲りください。

外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。

(2)駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。

交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。

(3)マーク等に記載された内容に従って配慮・支援をお願いします。

マーク等には「アレルギーの内容」、「ゆっくり話してほしい」、「体調の急変時には病院に連絡してほしい」など、マーク等を見た方に希望する配慮・援助の内容が記載されています。

(4)災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。

視覚障がい者や聴覚障がい者等の状況把握が難しい方、肢体不自由者等自力での迅速な避難が困難な方がいます。

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