共生社会の実現に向けて、個人・行政の取組だけでなく、企業・団体等のみなさんの役割も重要です。
平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」では、「障害を理由とする差別」を禁止し、「障害者への合理的配慮の提供」を求めています。
「障害を理由とする差別」とは、障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為(不当な差別的取扱い)を言います。
また、障がいのある方から何らかの配慮(調整や変更)を求める意見の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、合理的な配慮(例えば、筆談や読み上げなど)を行うことが求められます。
こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。
令和3年6月4日に「障害者差別解消法改正法」が公布され、民間事業者についても、合理的配慮を行わなければならないこと(法的義務)が定められました。
障がいのことを知り、障がいのある方にちょっとした手助けを実践する「あいサポート運動」の取組が、今後ますます大切になってきますので、ぜひご参加ください。
誰もが暮らしやすい地域社会(共生社会)の実現を目指し、「あいサポーター」の普及等に積極的に取り組んでいただける以下の企業、団体等です。
職員を対象にした「あいサポーター研修」を行うとともに、たとえば、次のような取組をしていただくことで「あいサポート企業(団体)」になることができます。
認定されると、認定証を交付します。また、県のホームページで公表します。
あいサポート企業・団体になるには、次の申請書に記入・押印のうえ、島根県障がい福祉課まで送付してください。
あいサポート企業・団体は、認定後、認定の要件に影響を及ぼすような申請内容の変更が生じた場合、次の様式により、島根県障がい福祉課へ届け出てください。
令和6年1月4日現在あいサポート企業・団体数246
(令和5年度認定企業・団体)〔指定順〕
(令和4年度認定企業・団体)〔指定順〕
(令和3年度認定企業・団体)〔指定順〕
(令和2年度認定企業・団体)〔認定順〕
(令和元年度認定企業・団体)〔認定順〕