A1.療育手帳には有効期限はありません。
ただし、手帳に「次の判定年月日」が記載されている場合、その期限を過ぎると、それまで受けていた福祉サービスが受けられなくなることがあります。
そのため、次の判定年月日の記載がある場合は、その期限までに市町村窓口で再判定の申請手続きをお願いします。
なお、「再判定不要」と記載されているときは上記の手続きは不要です。
A2.申請書を市町村窓口に提出され面接をしてから1~2ヶ月程度の日数がかかります。
A3.知的能力に加え、生活能力・介護度の程度等をもとに判定を行っています。そのため、ご本人に知的検査を実施し、保護者等からご本人の生活状況をお聴きします。
A4.知的機能について判断するため、ご本人に知能検査を行い、保護者等から生活状況等をお聴きします。面接時間は、1時間から1時間30分ぐらいが目安となります。ただし、初めて療育手帳を取得される方は、2時間以上かかることがあります。
A5.18歳以降でも申請は可能ですが、障がいの発現時期については18歳以前であることが条件です。
A6.診断書作成のために必要な場合には、療育手帳を判定した際の知能検査結果を情報提供できますので、「情報提供依頼書」を提出してください。(18歳以上の方は心と体の相談センターに、18歳未満の方は児童相談所にお問い合わせください。)
なお、心と体の相談センターでは、年金申請のための診断は行っておりません。
A7.療育手帳制度は、各県ごとに判定基準・程度区分等が異なりますので、あらためて島根県で療育手帳の交付申請をしていただく必要があります。
現在お持ちの療育手帳と、写真を持って新しく居住する市町村窓口(市町村障がい福祉担当課一覧)で申請してください。新しい療育手帳は、旧手帳を判定した機関から提供を受けた情報に基づいて判定・交付することができる場合もあります。
A8.特別永住者の方なら交付申請することができます。一時的な滞在や、不法入国・不法残留の場合は交付の対象外となります。