別表第2(第3条関係)

整備項目 整備基準
6建築物以外の路外駐車場
駐車場 1駐車場には、車椅子使用者用駐車施設を設けること。

2車椅子使用者用駐車施設は、4に定める構造の出入口に最も近い位置に設けること。

3車椅子使用者用駐車施設は、次に定める構造とすること。

ア幅は、350センチメートル以上とすること。

イ車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

41以上の歩行者用の出入口は、次に定める構造とすること。

ア有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

イ車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。

5傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に定める構造とすること。

ア幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

イ勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

ウ高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

エ勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

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