別表第2(第3条関係)

1建築物(1)
整備項目 整備基準
1廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) 利用者の用に供する廊下等は、次に定める構造とすること。

ア表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ駐車場、学校等(特別支援学校を除く。)及び共同住宅等以外の公共的施設で用途面積が1,000平方メートル以上のものにあっては、階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端又は下端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設すること。ただし、勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端若しくは下端に近接するものである場合、高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端若しくは下端に近接するものである場合又は直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障がない場合は、この限りでない。

2階段 利用者の用に供する階段は、次に定める構造とすること。

ア踊場を除き、手すりを設けること。

イ表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

ウ踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

エ段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

オ主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。

カ駐車場、学校等(特別支援学校を除く。)及び共同住宅等以外の公共的施設で用途面積が1,000平方メートル以上のものにあっては、段がある部分の上端又は下端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、段がある部分と連続して手すりを設ける場合又は直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障がない場合は、この限りでない。
3階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 利用者の用に供する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に定める構造とすること。

ア勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

イ表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

ウその前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

エ両側に高さ5センチメートル以上の側壁又はこれに代わるものを設けること。

オ駐車場、学校等(特別支援学校を除く。)及び共同住宅等以外の公共的施設で用途面積が1,000平方メートル以上のものにあっては、傾斜がある部分の上端又は下端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、傾斜がある部分と連続して手すりを設けるものである場合又は直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合は、この限りでない。
整備項目 整備基準
1建築物(2)
4便所 (1)利用者の用に供する便所のうち1(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1)以上の便所は、次に定める構造(用途面積が1,000平方メートル未満の公共的施設(公衆便所を除く。)にあっては、アの(イ)及びウの(イ)に定める構造)とすること(共同住宅等を除く。)。

ア1以上の便房は、次に定める構造であること。

(ア)車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に利用できるよう十分な空間を確保すること。

(イ)腰掛便座及び手すり等を適切に配置すること。

イアに定める構造の便房(以下「車椅子使用者用便房」という。)が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を見やすい方法により表示すること。

ウ1以上の洗面器は、次に定める構造であること。

(ア)上端の高さは70センチメートル以上80センチメートル以下とし、下端の高さは60センチメートル以上とすること。

(イ)給水栓は、レバー式、光感知式その他操作が容易なものとすること。

(2)利用者の用に供する男子用小便器のある便所のうち1以上の便所には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設け、その周囲に手すりを設けること(共同住宅等を除く。)。

(3)病院等、興行場等、集会場、物品販売業を営む店舗、宿泊施設、社会福祉施設等、体育施設、図書館等、飲食店(用途面積が300平方メートル以上のものに限る。)、公共交通機関の施設、公衆便所及び官公庁の施設にあっては、利用者の用に供する便所のうち1(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1)以上の便所には、乳幼児を置くことができる設備を設けた便房を設け、その旨を見やすい方法により表示すること。ただし、乳幼児を一時的に預けることができる場合は、この限りでない。

(4)病院等、興行場等、集会場、物品販売業を営む店舗、宿泊施設、社会福祉施設等、体育施設、図書館等又は公共交通機関の施設で用途面積が1,000平方メートル以上のもの及び公衆便所にあっては、利用者の用に供する便所のうち1(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1)以上の便所には乳幼児のおむつ替えができる設備を設け、その旨を見やすい方法により表示すること。

(5)病院等、興行場等、集会場、物品販売業を営む店舗、宿泊施設、社会福祉施設等、体育施設、図書館等、公共交通機関の施設又は官公庁の施設で用途面積が2,000平方メートル以上のもの及び公衆便所にあっては、利用者の用に供する便所のうち1(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1)以上の便所には洗浄装置付きの汚物流しを設けた便房を設け、その旨を見やすい方法により表示すること。
5駐車場 (1)利用者の用に供する駐車場には、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること(学校等(特別支援学校を除く。)及び共同住宅等を除く。)。

(2)車椅子使用者用駐車施設は、次に定める構造とすること。

ア幅は、350センチメートル以上とすること。

イ車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

ウ7の項の(1)のウに定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
6敷地内の通路 利用者の用に供する敷地内の通路は、次に定める構造とすること。

ア路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ段がある部分は、次に定める構造であること。

(ア)手すりを設けること。

(イ)踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

(ウ)段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

ウ傾斜路は、次に定める構造であること。

(ア)勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

(イ)その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

(ウ)両側に高さ5センチメートル以上の側壁又はこれに代わるものを設けること。
1建築物(3)
整備項目 整備基準

7高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「移動等円滑化経路」という。)

(1)次に掲げる場合には、それぞれアからエまでに定める経路のうち1以上(エに掲げる場合にあっては、その全て)を、移動等円滑化経路にすること(学校等(特別支援学校を除く。)を除く。)。

ア建築物に、利用者の用に供する居室(以下「利用居室」という。)を設ける場合道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路(直接地上へ通ずる出入口のある階(以下この項において「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。)

イ建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房(13の項のウの(ア)の規定により設けられるものを除く。以下この項において同じ。)を設ける場合利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。ウにおいて同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路

ウ建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路

エ建築物が公共用歩廊である場合その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。)

(2)移動等円滑化経路は、次に定める構造とすること。

ア当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

イ当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に定める構造であること。

(ア)幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ)戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

ウ当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、1の項に定めるもののほか、次に定める構造であること。

(ア)幅は、160センチメートル(共同住宅等に係るもの、用途面積が2,000平方メートル未満の共同住宅等以外の公共的施設に係るもの、3室以下の専用のもの又は車椅子使用者の利用上支障のないものにあっては、120センチメートル)以上とすること。

(イ)50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること(共同住宅等を除く。)。

(ウ)戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

エ当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、3の項に定めるもののほか、次に定める構造であること。

(ア)幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

(イ)勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

(ウ)高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(続きがあります)

整備項目 整備基準
1建築物(4)

7高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「移動等円滑化経路」という。)

(続き)

オ当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(カに定める構造のものを除く。(ク)及び(ケ)において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に定める構造とし、当該エレベーターの付近に、その旨を見やすい方法により表示すること(共同住宅等を除く。)。

(ア)籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。

(イ)籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

(ウ)籠の奥行きは、135センチメートル以上とすること。

(エ)乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。

(オ)籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

(カ)籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

(キ)乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。

(ク)用途面積が1,000平方メートル以上の建築物の移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーにあっては、(ア)から(キ)までに定めるもののほか、次に定める構造であること(駐車場に設けるものを除く。)。

a籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

b籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

c籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

(ケ)用途面積が2,000平方メートル以上の建築物の移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーにあっては、(ア)から(ク)までに定めるもののほか、次に定める構造であること。

a籠の幅は、140センチメートル以上とすること。

b籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。

c籠内には、籠及び昇降路の出入口の戸の開閉状況を確認することができる鏡を設けること。

d籠内には、手すりを設けること。

カ当該移動等円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機等を定める件(平成18年国土交通省告示第1492号)に定める構造とし、当該エレベーターその他の昇降機の付近に、その旨を見やすい方法により表示すること。

キ当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、6の項に定めるもののほか、次に定める構造であること。

(ア)幅は、160センチメートル(共同住宅等及び用途面積が2,000平方メートル未満の共同住宅等以外の公共的施設にあっては、120センチメートル)以上とすること。

(イ)50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

(ウ)戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(エ)路面には、排水溝を設けないこと。ただし、排水溝を設けない構造とすることが著しく困難であり、かつ、車椅子使用者、つえを使用する者等の通行に支障のない蓋を設けた場合は、この限りでない。

(オ)傾斜路は、次に定める構造であること。

a幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

b勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

c高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(3)(1)のアに定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により(2)のキに定めるところによることが困難である場合における(1)及び(2)の規定の適用については、(1)のア中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。
整備項目 整備基準
1建築物(3)
8案内設備 (1)建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の7の項の(2)のオに定める構造のエレベーター若しくはカに定める構造のエレベーターその他の昇降機、4の項に定める構造の便所又は5の項の(2)に定める構造の車椅子使用者用駐車施設の配置について、文字等と地色の明度の差が大きい色とすること等により読みやすく表示した案内板その他の設備を設けること。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は車椅子使用者用駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

(2)建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の7の項の(2)のオに定める構造のエレベーター若しくはカに定める構造のエレベーターその他の昇降機又は4の項に定める構造の便所の配置について、点字、文字等の浮き彫り、音による案内その他これらに類するものにより視覚障害者に示すための設備を設けること。ただし、直接地上に通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障がない場合は、この限りでない。

(3)案内所を設ける場合には、(1)及び(2)の規定は適用しない。

9案内設備までの経路 (1)道等から8の項の(2)に定める構造の設備又は案内所までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち1以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下「視覚障害者移動等円滑化経路」という。)とすること。ただし、建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が(2)に定める構造のものである場合は、この限りでない。

(2)視覚障害者移動等円滑化経路は、次に定める構造とすること。

ア当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。

イ当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。

(ア)車路に近接する部分

(イ)段がある部分又は傾斜がある部分の上端又は下端に近接する部分(1の項のイのただし書に定めるもの又は段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等を除く。)
10浴室 病院等、宿泊施設又は社会福祉施設等で用途面積が1,000平方メートル以上のもの及び公衆浴場にあっては、1(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1)以上の浴室(共同のものに限る。)は、次に定める構造とすること。

ア脱衣室及び洗い場の出入口は、7の項の(2)のイに準じた構造とすること。

イ脱衣室、洗い場及び浴槽には、手すりを設けること。

ウ1以上の給水栓は、レバー式その他操作が容易なものとすること。

11客席

(1)興行場等又は集会場で固定式の椅子の席の数が500以上のものには、車椅子使用者が客席として利用できる部分(以下「車椅子使用者用客席部分」という。)及び聴覚障害者用の集団補聴装置を設けること。

(2)車椅子使用者用客席部分は、次に定める構造とすること。

ア車椅子使用者1人につき、幅は90センチメートル以上とし、奥行きは110センチメートル以上とすること。

イ床の表面は、平たんとし、かつ粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

ウ床は、水平とすること。

エ車椅子使用者用客席部分である旨を見やすい方法により表示すること。

(3)車椅子使用者用客席部分に通ずる7の項の(2)のイに定める構造の出入口から当該車椅子使用者用客席部分に至る客席内の通路は、次に定める構造とすること。

ア幅は、120センチメートル以上とすること。

イ高低差がある場合においては、次に定める構造であること。

(ア)勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

(イ)高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(ウ)勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

(4)車椅子使用者用客席部分は、当該車椅子使用者用客席部分に通ずる7の項の(2)のイに定める構造の出入口から当該車椅子使用者用客席部分に至る経路((3)に定める構造の客席内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
12授乳所その他これに類するもの(以下「授乳所等」という。) 興行場等、集会場、物品販売業を営む店舗、体育施設又は図書館等で用途面積が3,000平方メートル以上のもの、母子福祉施設及び官公庁の施設のうち地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所又は同法第18条第1項に規定する市町村保健センターにあっては、次に掲げる設備を備えた授乳所等を設けること。

ア乳幼児用ベッドその他これに類するもの

イ手洗い設備

ウ給湯器

エ椅子

13客室

宿泊施設で客室の数が50以上であるものにあっては、1以上の客室は、次に定める構造とすること。

ア出入口は、7の項の(2)のイに定める構造とすること。

イ車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保すること。

ウ次に定める構造の便所を設けること。

 (ア)便所内に4の項の(1)のアに定める構造の車椅子使用者用便房を設けること。

 (イ)便所内に4の項の(1)のウに定める構造の洗面器を設けること。

 (ウ)車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、アに定める構造とすること。

エ次に定める構造の浴室を設けること。

 (ア)脱衣室及び洗い場の出入口は、アに定める構造とすること。

(イ)10の項のイ及びウに定める構造とすること。

14更衣室及びシャワー室

体育施設で用途面積が1,000平方メートル以上のものにあっては、1(男子用及び女子用の区別がある場合にあっては、それぞれ1)以上の更衣室及びシャワー室は、次に定める構造とすること。

ア出入口は、7の項の(2)のイに準じた構造とすること。

イ車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保すること。

ウ壁には、手すりを設けること。

エ1以上の給水栓は、レバー式その他操作が容易なものとすること。
15レジ通路(商品等の代金を支払う場所における通路をいう。以下同じ。)及び改札口 1以上のレジ通路及び改札口は、次に定める構造とすること。

ア幅は、80センチメートル以上とすること。

イ車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ウ床は、水平とすること。

 

(注)この表において「利用者の用に供する」とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第18号に規定する特定建築物である施設については「多数の者が利用する」を、同法第2条第19号に規定する特別特定建築物である施設については「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」をいう。


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