老人福祉施設や有料老人ホームを設置するためには、老人福祉法(昭和38年法律第133号)〔外部サイト〕に基づき知事への届出等が必要です。
なお、各様式は、老人福祉法施行細則(平成14年島根県規則第40号)で定められています。
○それぞれのサービス種別等に応じて、届出が必要です。
(令和3年4月1日に一部改正)
【注】市町村や地方独立行政法人が開設者の場合は、次の様式を使用してください。