介護職員等の行う医療的ケア
平成24年4月から「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で「たんの吸引等」の行為を実施できることになりました。
本ページでは、関係資料等について掲載しています。
喀痰吸引等制度について
たんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)について
平成27年度実施要綱について
今年度の実施要綱を定めました。
平成27年度介護職員等によるたんの吸引等のための研修(特定の者対象)
島根県の委託事業として、下記の機関で「介護職員によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)」を開催します。
【実施機関】島根県看護協会
○開催日平成27年7月19日(日)、7月20日(月祝)
○募集人員40名
○募集締切平成27年6月30日(火)
○実施機関のホームページ島根県看護協会(外部サイト)
※詳細は、実施機関のホームページで確認の上、直接受講申込みを行ってください。
平成27年度実地研修実施要領について
平成27年度島根県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)の実地研修については、下記の実施要領により行ってください。
たんの吸引等の実施のための研修(不特定多数の者対象)について
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(指導者講習)の開催
登録研修機関等の指導看護師を養成することを目的とし、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(指導者講習)」を下記のとおり開催します。
【開催場所】島根県立男女共同参画センター「あすてらす」(大田市)
【開催日時】平成27年7月14日(火)〜7月15日(水)
※日程は、下記「講習プログラム」をご覧ください。
【募集定員】70名
【募集締切】平成27年6月15日(月)
※詳細は、下記募集要項等をご確認のうえ、お申し込みください。
○募集要項
平成27年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修の開催
島根県の委託事業として、下記の機関で「介護職員によるたんの吸引等の実施のための研修(不特定多数の者)」を開催します。
【実施機関】西部島根医療福祉センター
○開催日
講義:平成27年7月1日(水)〜7月4日(土)
平成27年7月7日(火)〜7月9日(木)
筆記試験:平成27年7月11日(土)
演習:平成27年7月11日(土)〜7月12日(日)
○募集人員30名
○受講料20,000円
○募集締切平成27年6月19日(金)
○実施機関のホームページ西部島根医療福祉センター(外部サイト)
※詳細は、実施機関のホームページで確認の上、直接受講申込みを行ってください。
【実施機関】トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校
○開催日
講義:平成27年8月10日(月)、12日(水)、17日(月)、18日(火)
平成27年9月2日(水)、9日(水)、10日(木)
筆記試験:平成27年9月18日(金)
演習:平成27年9月24日(木)・25日(金)のいずれか一日
○募集人員30名
○受講料20,000円
○募集締切平成27年7月17日(金)
○実施機関のホームページトリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校(外部サイト)
平成27年度実地研修実施要領について
平成27年度島根県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(不特定多数の者対象)の実地研修については、下記の実施要領により行ってください。
喀痰吸引等研修実施要綱について
厚生労働省社会・援護局から「喀痰吸引等研修実施要綱」が示されました。
- 喀痰吸引等研修研修修了者管理簿(別紙1)
- 喀痰吸引等研修実施結果報告書(別紙2)
- 喀痰吸引等研修研修講師履歴書(別紙3)
- 筆記試験事務規程(参考例)(別紙4)
- 喀痰吸引等研修実地研修実施機関承諾書(別紙5)
(別添2)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第一及び第二号研修の修得程度の審査方法について
- 基本研修(演習)及び実地研修評価基準・評価票(別添資料)
- 評価項目(別紙1-1)から(別紙1-6)
- 基本研修(演習)評価票(別紙2-1)から(別紙2-6)
- 実地研修評価票(別紙3-1)から(別紙3-6)
研修評価票
不特定多数の者対象研修評価票
特定の者対象研修評価票
登録申請手続について
たんの吸引等を実施する事業者(登録喀痰吸引等事業者・登録特定行為事業者)、介護職員等(認定特定行為業務従事者)及び介護職員等に研修を実施する研修機関(登録研修機関)の登録申請手続・様式等ついては下記のとおりです。
介護職員等(認定特定行為業務従事者)の認定について
必要な研修を受けた介護職員等は、都道府県知事の認定を受けることにより認定特定行為業務従事者として、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施することができます。
認定特定行為業務従事者認定証の交付申請について
交付申請書に必要な書類を添付して申請してください。
受講した研修等により、申請書の様式が異なります。該当する書式により申請してください。
研修修了者(平成24年4月1日以降、研修を修了した者)
経過措置対象者
経過措置対象者は、必要な知識及び技能を習得していることについて、申請に基づき証明を行った上で引き続き実施が可能です。
経過措置対象者とは・・・
違法性阻却通知により、既に一定の要件の下でたんの吸引等の提供を行っている者(以下の通知の範囲に限られる)
- ALS患者の在宅療養の支援について
- 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて
- 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて
- 特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて
- 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(平成23年度)
認定特定行為業務従事者認定後の手続きについて
認定特定行為業務従事者の認定内容等の更新・変更について(手続きの前に必ずご確認ください。)
認定証の更新申請
- 更新申請書(様式7-1-1)(第三号研修修了者が同一の対象者に対する別の行為の実地研修を修了した場合)
- 更新申請書(様式7-1-2)(第二号研修修了者が第一号研修を修了し、実施可能な行為が増えた場合)
- 誓約書(様式5-3)
認定証の変更届出
- 変更届出書(様式7-2)(認定特定行為業務従事者の氏名、住所変更等があった場合)
認定証の再交付
認定辞退の届出
登録事業者(登録特定行為事業者)について
たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとにその所在地を管轄する都道府県への登録が必要となります。(ただし医療機関は除く。)
事業開始の1ヶ月前までには申請書類等を提出してください。
登録の要件
登録事業者となるための要件は、次のとおりです。(全ての要件を満たす場合に登録。)
- 医師、看護師等との連携の確保に関する要件
- 喀痰吸引等の実施に際し、医師からの文書による指示を受けること
- 利用者の状態について医師、看護師等が定期的に確認すること
- 医療従事者と介護職員とで適切な役割分担、情報連携が図られていること
- 医療従事者との連携のもと、利用者ごとの喀痰吸引等実施計画書を作成すること
- 喀痰吸引等実績報告書を作成し、担当医師に提出すること
- 緊急時における医療従事者との連絡方法が定められていること
- 喀痰吸引等の実施内容及び実施記録に関する要件
- 喀痰吸引等の実地研修まで修了した介護職員等が業務を行うこと
- 介護福祉士への実地研修実地方法が規定されていること
- 安全委員会の設置が規定されていること
- 安全確保のための研修体制が確保されていること
- 喀痰吸引等実施のために必要な備品が備わっていること
- 衛生面を考慮した備品の管理方法が規定されていること
- 感染症予防、発生時の対応方法が規定されていること
- 喀痰吸引等実施に対する利用者、家族への説明、同意手順が規定されていること
- 業務を通じて知り得た情報の秘密保持措置が規定されていること
登録申請の手続き
登録申請書に必要な書類を添付し、申請してください。
関係書類
- 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1-2)
- 誓約書(様式1-3)
- 登録適合書類(様式1-4)・・・適合要件を満たすことがわかるものであれば、既存の書類等でも結構です。今後、示される様式例等により書類を整備された場合は、再提出をお願いします。(登録適合書類チェックリスト)
登録後の手続き
登録事業者(登録特定行為事業者)登録状況
(不特定多数の者対象)
登録研修機関について
介護職員等に対してたんの吸引等の研修を行う機関は、都道府県への登録が必要となります。
事業開始の1ヶ月前までに申請書類等を提出してください。
登録の要件
登録研修機関となるための要件は次のとおりです。(全ての要件を満たす場合に登録。)
- 研修内容に関する要件
- 喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について講習を行うこと
- 講師に関する要件
- 喀痰吸引等に係る実務に関する科目の講師は、医師、看護師、保健師、助産師の資格を保有していること
- 研修の実施内容に関する要件
- 受講者の数を勘案した十分な数の講師が確保されていること
- 研修に必要な機械器具、図書その他設備を有すること
- 研修業務を適正に実施するために必要な経理的基礎を有すること
- 講師の氏名及び担当する科目を記載した書類を備えること
- 研修修了者の名簿を作成し、業務廃止まで保管すること
- 課程ごとの研修修了者一覧表を定期的に都道府県に提出すること
登録申請の手続き
登録後の手続き
登録研修機関登録状況
提出先及び問い合わせ先について
下記へ郵送または持参してください。
〒690-8501松江市殿町1番地
(高齢者関係及びその他)
健康福祉部高齢者福祉課
施設サービスグループ
TEL:0852-22-5798
FAX:0852-22-5238
(障がい者関係)
健康福祉部障がい福祉課
自立支援給付グループ
TEL:0852-22-5239
FAX:0852-22-6687
(教育施設関係)
教育庁特別支援教育課
指導スタッフ
TEL:0852-22-6710
FAX:0852-22-6231
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5111(代) FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp











