主任介護支援専門員の更新について
平成28年度から主任介護支援専門員に更新制が導入され、主任介護支援専門員の有効期限は5年となります。主任介護支援専門員の方は、主任介護支援専門員を更新するためには所定の期間内にあらたに創設された主任介護支援専門員更新研修を受講し、修了する必要があります。
主任介護支援専門員更新研修は、年1回の開催になりますので、主任介護支援専門員の方は介護支援専門員証の有効期間満了日をご確認の上、計画的に受講するようにしてください。
1.主任介護支援専門員更新研修について
○平成28年度から創設される主任介護支援専門員更新研修(以下「主任更新研修」という。)は、主任介護支援
専門員に対して、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期限の更新に併せて、研修の受講を課すことによ
り、継続的な資質向上を図るための定期的な研修受講の機会を確保し、主任介護支援専門員の役割を果たしてい
くため必要な能力の保持・向上を図るために実施する研修です。
○研修の実施に当たっての基本的な考え方として、地域包括ケアシステムを構築するため事業所や職種間の調整など
主任介護支援専門員に求められる役割に応えられるよう、実践を通じた能力向上、継続的な知識や技能の向上、実
践の振り返りによる更なる資質の向上を図ることにあります。
2.主任介護支援専門員の有効期間について
主任介護支援専門員の有効期間は、主任介護支援専門員研修修了証明書に記載された研修修了年月日から5年間になります。
3.主任介護支援専門員更新研修の受講時期について
〔主任更新研修の受講時期〕
○主任更新研修の受講については、平成18年度から平成23年度までに主任研修を修了した者は、平成30年度
までの間に最初の主任更新研修を受講する必要があります。
○平成24年度~平成26年度に主任研修を修了した者は、平成31年度までの間に最初の主任更新研修を受講す
る必要があります。
○平成27年度以降に主任研修を修了した者については、有効期限が概ね2年以内に満了する方が受講する必要が
あります。
〔留意点〕
○主任介護支援専門員は、介護支援専門員証の有効期間内に主任更新研修を修了すれば、介護支援専門員更新研修
の受講は免除され、主任更新研修修了後の5年間が申請することにより原則、介護支援専門員証の有効期間になります。
主任介護支援専門員の有効期間と介護支援専門員証の有効期間を揃えない場合は、別紙様式による申立てをすることに
より有効期間を揃えないことができます。
○主任更新研修を介護支援専門員証の有効期間内に受講し、修了することで更新研修を受けた者とみなされるた
め、主任更新研修の修了日は介護支援専門員証の有効期間内である必要があります。
〔参考資料〕
4.主任介護支援専門員更新研修の受講要件について
島根県における主任更新研修の受講要件は次のとおりです。
なお、受講の申込みに関する詳細は、島根県福祉人材センター(松江市東津田町1741-3いきいきプラザ島根2階電話番号0852-32-5975)にご確認ください。
〔主任更新研修の対象者〕
主任更新研修の対象者は、次の1から4までの受講要件のいずれかに該当する者であって、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間が概ね2年以内に満了する者とします。
1.介護支援専門員に係る研修※の企画、講師やファシリテーターの経験がある者
※「介護支援専門員に係る研修」とは、平成27年度以後の法定研修(実務研修、実務従事者基礎研修、専門
研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修、再研修、更新研修)又は島根県介護支援専
門員協会、地域包括支援センター若しくは島根県社会福祉協議会が行う研修をいう。
2.地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等※に年4回以上※参加した者
※この法定外の研修については「主任介護支援専門員研修の受講要件に係る法定外研修の取扱いについて」のと
おりとします。
※法定外の研修に該当する研修一覧は以下をご覧ください。(平成31年2月13日現在)
3.日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等※において、演題発表等の経験がある者
※「日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等」には、日本介護支援専門員協会中国ブロック研究大会も
含むものとする。
4.日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー
5.受講に当たっての注意事項
○主任更新研修を所定の期間内に受講しない場合は、主任介護支援専門員ではなくなります。
再び、主任介護支援専門員として実務に就く場合は、あらためて主任研修を受講し、修了する必要があります。
○主任介護支援専門員を更新しない場合は、介護支援専門員証に記載されている有効期間満了日までに、所定の研
修を受講し、介護支援専門員証を更新する必要があります。有効期間満了日までに介護支援専門員証の更新を行
わなかった場合は、当該介護支援専門員証は失効し、介護支援専門員の実務に就くことができなくなりますの
で、ご注意ください。
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5111(代) FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp