令和4年度島根県養育費に係る公正証書作成等支援補助金
養育費の取り決めや履行をより確実なものとするため、公正証書や調停調書等に養育費の取り決めを盛り込んだ場合(債務名義の取得)、これらの作成にかかった費用を補助します。
*申請の受付、支払等は、島根県母子寡婦福祉連合会が実施します。
対象となる方
次の(1)~(4)のいずれにも該当する方
(1)島根県内に居住するひとり親であって、養育費の取り決めの対象となる子(債務名義取得時点で20歳未満に限る)を扶養している者
(2)養育費の取り決めに係る債務名義を有している者
*債務名義は、令和4年4月1日から令和5年1月31日までに取得したものに限ります。
また、公正証書の場合は、強制執行認諾約款が盛り込まれているものに限ります。
(3)養育費の取り決めに係る経費を負担している者
(4)同一の債務名義について、本補助金と同趣旨の他の補助金の交付を受けていない者
対象経費
養育費の取り決めに係る債務名義の取得に要する費用として、令和4年4月1日以降に負担した経費のうち、次の(1)~(6)に掲げるもの
(1)公正証書の作成のため、公証役場に支払った手数料
(2)家庭裁判所に対する調停の申し立て又は訴訟に要する収入印紙に係る費用(養育費及び夫婦関係調整請求に係るものに限る)
(3)家庭裁判所又は公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用
(4)家庭裁判所又は公証役場に提出する郵便料金に係る費用
(5)弁護士等に支払った報酬
(6)その他島根県母子父子寡婦連合会が認めた費用
補助金の額
上記対象経費の実費相当額(上限5万円、1人1回限り)
提出書類
(1)島根県養育費に係る公正証書作成等支援補助金交付申請書兼実績報告書(Wordファイル19KB)
(2)ひとり親として対象児童を扶養していることが確認できる書類(例:児童扶養手当証書の写し、申請者と対象児童の戸籍謄本+世帯全員の住民票)
(3)補助対象経費の領収書のコピー
(4)養育費の取り決めについて記載された公正証書、調停調書等の写し
(5)その他島根県母子寡婦福祉連合会が必要と認めるもの
申請締切
令和5年1月31日(火)
ただし、締切日より前に予算の上限に達し、申請受付を終了する場合があります。
申請先
島根県母子寡婦福祉連合会
690-0011松江市東津田町1741-3いきいきプラザ島根2階
電話0852-32-5920
お問い合わせ先
青少年家庭課
島根県健康福祉部青少年家庭課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (第2分庁舎 2階) TEL:0852-22-5241 FAX:0852-22-6045 E-mail:seisyou@pref.shimane.lg.jp