「生活困窮者就労訓練事業」は、生活に困窮されている方のうち一般就労への移行が困難な方等に対して、社会福祉法人、NPO、営利企業等が、自主事業として、軽易な作業等の機会(清掃、リサイクル、農作業等)を提供するものです。
この事業は、生活困窮者の自立支援や、住みよい地域づくりに大きな役割を果たすものであり、多くの事業者が取り組まれることを期待しています。
なお、この事業を行うためには、生活困窮者自立支援法第10条の規定により、県の認定を受ける必要があります。
生活困窮者就労訓練事業の認定手続きについては、次の要領・様式をご確認ください。
また、この事業の実施を検討される際は、事前に、次の法令・通知をよくご確認ください。
認定の申請をされる場合は、あらかじめ、島根県健康福祉部地域福祉課にご相談ください。
・就労準備支援事業・就労訓練事業における農業分野等への取組み状況アンケート調査(認定事業所用)R3.1.15〆切
※令和4年10月1日以降、現在まで更新はございません。
(認定事業所用)
◯依頼文(pdf)
◯記入シート(excel)