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たばこの煙のない施設拡大事業

松江圏域では、松江圏域健康長寿しまね推進計画において、飲食店や公共の場の無煙環境づくりを推進しています。

 また、健康増進法第25条でも、多数の者が利用する施設において「受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されています。

 そこで、施設の受動喫煙防止に対する取り組みを推進し、敷地内禁煙、施設内禁煙の施設を増やすため、「たばこの煙のない施設拡大事業」を開始しました。

 

☆たばこの煙のない施設として登録すると・・・

・松江圏域健康長寿しまね推進会議作成のオリジナルステッカーと登録証が交付されます。ステッカーや登録証を施設内に掲示することで、敷地内禁煙、施設内禁煙について利用者に周知することができます。

・松江保健所ホームページに、施設名が掲載され、敷地内禁煙、施設内禁煙について広く地域住民にPRできます。

 

☆対象施設

*健康増進法第25条の対象となる施設のうち、乗り物を除く施設

《健康増進法第25条の対象施設》

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、そのほかの施設(鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設)

*敷地内禁煙、施設内禁煙である施設

*飲食店は「たばこの煙のない飲食店登録事業」、理容店、美容店は「たばこの煙のない理容店・美容店拡大事業」への登録を優先します。

 

☆登録までの流れ

(1)申込書(様式1)に必要事項を記入し、松江保健所へFAXまたは郵送にて提出してください。...申込書(様式1)(Word50KB)

 

(2)松江保健所にて、申し込み書の内容確認・登録します。

 

(3)登録証、ステッカーを交付します。

 

 ☆登録施設一覧

 

 《ステッカー》

 敷地内禁煙のステッカー施設内禁煙のステッカー

 (敷地内禁煙)(施設内禁煙)


お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)
 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。
 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。
 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。

  TEL 0852-23-1313(代表)
  FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694
  matsue-hc@pref.shimane.lg.jp