個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について(住宅ローン控除)

所得税の住宅ローン控除を受けている方で所得税額から控除しきれなかった額のある場合は、住民税の住宅ローン控除が受けられる場合があります。

 

対象となる住宅の取得

1.平成11年から平成18年中に入居した場合

2.平成21年から平成26年3月中に入居した場合

3.平成26年4月から令和3年中に入居した場合

4.令和4年から令和7年中に入居した場合

 

住民税からの控除額

上記1.2.4の場合

所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)を限度

上記3の場合

所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)を限度

手続き

 税務署への確定申告、職場での年末調整の際に、所得税の住宅ローン控除を受けた方は、その内容に基づき住民税の住宅ローン控除が適用されますので、市町村への申告は不要です。

 

平成11年から平成18年までに入居した方へ

 平成11年から平成18年までに入居された方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方を対象に実施されている税源移譲に伴う住民税からの住宅ローン控除(経過措置)を受ける場合には市町村への申告が必要でしたが、平成22年度分以降の住民税から市町村への申告は不要となります。

 但し、前年の所得税について次に該当する場合は、これまでと同様に市町村へ申告することで平成21年度以前の控除額算出方法の適用を受けることができます。申告される方は、3月15日までに市町村へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。期限までに申告されなかった場合は、確定申告書又は給与支払報告書(源泉徴収票)に基づき算出した控除額が適用されます。

・山林所得を有する場合

・退職所得を有する場合(確定申告により退職所得に係る税金を納税する方)

・変動所得、臨時所得を有し平均課税の適用を受ける場合

 ■平成21年度以前の控除額算出方法

 (次の(1)と(2)のいずれか少ない金額)−(税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額)

 (1)前年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除額

 (2)税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額

 

 

 

詳しくは、総務省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

 

 

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