減免の対象となる自動車

減免の対象

手帳の種類

自動車の所有(取得)者

運転者

用途

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

精神障害者保健福祉手帳

療育手帳

身体障がい者本人又は身体障がい者等の方と生計を一にする方
(本人の所有する自動車がない場合に限る)
本人
生計を一にする方 身体障がい者等の方のための交通手段として使用されること
常時介護する方 主として身体障がい者等の方の通学(園)、通院、通所又は生業
(1)減免できる自動車は、お持ちの自動車(軽自動車を含む)のうち1台です。
(2)自動車の所有者は原則として身体障がい者等の方(本人)としますが、本人の所有する自動車(軽自動車を含む)がない場合に限り、生計を一にする方が所有する自動車も対象となります。
(3)割賦販売等により自動車の売り主が所有権を留保している場合は、使用者を所有者とみなします。
(リース契約による自動車は減免の対象になりません。)
(4)身体障がい者等の方を「常時介護する方」が自動車の運転をする場合は、身体障がい者等のみで構成される世帯に属する身体障がい者等の方の所有(取得)する自動車を運転する場合に限ります。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先
隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡

 

東部県民センタ自動車・諸税課

 

0852-32-5626
出雲市

 

東部県民センター

 出雲事務不動産・自動車課税課

 

0853-30-5535
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

西部県民センタ不動産・自動車課税課

 

0855-29-5521

 

自動車登録時の減免に関するお問い合わせ先
お住まいの市・郡 担当課 連絡先

県内すべての市・郡

 

東部県民センタ自動車税管理課

 

0852-37-0342

 

 

 

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