住宅の取得に関する軽減措置

 取得した住宅が次の要件に該当する場合は、不動産の価格から次の額が特例控除されます。
住宅とは人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供される部分で、別荘以外のものです。
なお、住宅には、非事業用の車庫・物置・納屋も含まれます。

 

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住宅用土地の取得に関する軽減措置

 次のいずれかの要件に該当する場合は、「宅地評価土地の特例」の上に次の減額があります。

 

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詳しい内容のお問い合わせ先

お問い合わせ先
不動産の所在地 担当課 連絡先
隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡

 

東部県民センタ不動産課税課

 

0852-32-5616

0852-32-5618

出雲市

 

東部県民センター出雲事務不動産・自動車課税課

 

0853-30-5507
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡

 

西部県民センタ不動産・自動車課税課

 

0855-29-5521

 

 

 

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