2.施設の構造及び設備を示す図面
3.水質検査の結果(水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合のみ)
4.施設の大要(※)
5.食品衛生責任者が調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格をお持ちの場合、資格を証明する書類
食品衛生責任者が過去に衛生講習会を受講している場合、その修了証(※)
6.登記事項証明書(法人の場合)(※)
※4.5.6.は申請に必須ではありませんが、ご提出をお願いいたします。
原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられたことに伴い、食品衛生監視員が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。
○届出様式
2.食品衛生責任者が調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格をお持ちの場合、資格を証明する書類
食品衛生責任者が過去に衛生講習会を受講している場合、その修了証(※)
※2.は届出に必須ではありませんが、ご提出をお願いいたします。
食品営業許可の取得後、及び食品営業届出提出後に変更事項等ありましたら、各種届出が必要となります。
なお、変更の内容によっては、新たに許可申請が必要となる場合がありますので、保健所にご相談ください。
食品衛生法が改正に伴い、今までは届出制であった漬物製造業が、令和3年6月1日以降許可制へと変更になりました。
つきましては、令和3年6月1日以降、新たに業として漬物の製造又は加工を行う場合は許可申請を行ってください。
なお、令和3年6月1日以前から漬物の製造を行っていた事業者については、営業許可の取得に3年の猶予期間が設けられます。