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目的別情報

妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に関する助成制度

 島根県では、令和3年4月から開始された国の助成事業に基づき、「島根県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」を実施しています。

 将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代(43歳未満)の患者さんが希望をもって治療に取り組めるよう、妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に要した費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図るとともに、臨床データ等に基づく有効性・安全性の高い妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療の普及等に取り組んでいます。

 

・【島根県】リーフレット:妊孕性温存療法に関する助成事業のご案内(PDF:501KB)

・【厚生労働省】ポスター(外部サイト)

・【厚生労働省】リーフレット(外部サイト)

 

【厚生労働省】小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業について(外部サイト)

 

「妊孕性温存療法」と「温存後生殖補助医療」について

 妊孕性(にんようせい)とは、妊娠するための力や機能のことであり、女性にも男性にもかかわることです。

 がん治療の内容によっては、抗がん剤や放射線治療により生殖機能に影響が及び、子どもを持つことが困難になる場合がありますが、未受精卵子・卵巣組織・精子・胚(受精卵)を凍結保存し、将来子どもを授かる可能性を残す治療法があります。これを、「妊孕性温存療法」といいます。

 また、妊孕性温存療法で凍結保存した検体を用いた体外受精、顕微授精、胚移植などの治療のことを、「温存後生殖補助医療」といいます。

 

島根県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業

1.妊孕性温存療法の助成

(1)対象となる妊孕性温存療法に係る治療

 県が指定する指定医療機関で行う、次の治療を対象とします。

  • 胚(受精卵)凍結に係る治療
  • 未受精卵子凍結に係る治療
  • 卵巣組織凍結に係る治療
  • 精子凍結に係る治療
  • 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療
○妊孕性温存療法の指定医療機関
指定医療機関名 実施できる妊孕性温存療法
島根大学医学部附属病院(出雲市塩冶町89-1)

胚凍結、未受精卵子凍結、卵巣組織凍結、

精子凍結、精巣内精子採取術による精子凍結

※各指定医療機関の問合せ先については、このページの下部の「がんに関する相談窓口」をご覧ください。

※住民票の住所が島根県内の方で、島根県外の指定医療機関で妊孕性温存療法を実施された場合も、助成の対象となります。

 県外の指定医療機関については、各都道府県の担当課にお問い合わせください。

(2)妊孕性温存療法の助成対象者

 次の1~4の条件をすべて満たす方とします。

  1. 「(1)対象となる妊孕性温存療法に係る治療」に定める治療の凍結保存時に43歳未満の方。
  2. 対象となる原疾患の治療内容について、以下のいずれかに該当する方。
    • 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(一般社団法人日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療

    • 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん患者:(例)乳がん(ホルモン療法)等

    • 造血幹細胞移植が実施される非がん患者:(例)再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等

    • アルキル化剤(エンドキサン等)が投与される非がん患者:(例)全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

  3. 指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方。
  4. 指定医療機関から、妊孕性温存療法を受けること及びこの事業に基づく研究へ臨床情報等を提供をすることについて説明を受けて、この事業に参加することについて同意できる方。

(3)妊孕性温存療法の助成対象費用

 妊孕性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用

 ※入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外となります。

 ※この事業の対象となる費用について、他制度の助成を受けている場合は、この事業の助成の対象外とします。

(4)妊孕性温存療法の助成額

 治療毎の1回あたりの助成上限額については、次のとおりです。

  • 胚(受精卵)凍結に係る治療:35万円
  • 未受精卵子凍結に係る治療:20万円
  • 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む):40万円
  • 精子凍結に係る治療:2万5千円
  • 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療:35万円

(5)妊孕性温存療法の助成回数

 対象者一人に対して、通算2回までとします。(異なる治療を受けた場合であっても、通算2回までです。)

(6)妊孕性温存療法の助成申請書類

 申請書類は、次の1~8のとおりです。

  1. 【様式第1-1号】島根県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業参加申請書(妊孕性温存療法分)(Excel:26KB)
  2. 【様式第1-2号】島根県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(妊孕性温存療法実施医療機関用)(Excel:22KB)
  3. 【様式第1-3号】島根県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関用)(Excel:26KB)
  4. 【様式第1-4号】島根県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関)(連携機関での治療がある場合のみ)(Excel:16.3KB)
  5. 【様式第1-5号】事実婚関係に関する申立書(胚凍結の場合のみ)(Word:22KB)
  6. 住民票の写し(原本可)
  7. 様式第1-2号の領収金額に含まれない助成対象費用に係る領収書の写し(妊孕性温存療法にあたり院外処方され、薬局で支払った薬代に係る領収書など)(院外処方等がある場合のみ)
  8. 振込口座が確認できる書類

 

2.温存後生殖補助医療の助成

(1)対象となる温存後生殖補助医療

 県が指定する指定医療機関で行う、次の温存後生殖補助医療を対象とします。

  • 妊孕性温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
  • 妊孕性温存療法で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療
  • 妊孕性温存療法で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療
  • 妊孕性温存療法で凍結した精子を用いた生殖補助医療
○温存後生殖補助医療の指定医療機関
指定医療機関名 実施できる温存後生殖補助医療

島根大学医学部附属病院

(出雲市塩冶町89-1)

凍結した胚を用いた生殖補助医療、凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療、

凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療、凍結した精子を用いた生殖補助医療

島根県立中央病院

(出雲市姫原4丁目1-1)

凍結した精子を用いた生殖補助医療

※各指定医療機関の問合せ先については、このページの下部の「がんに関する相談窓口」をご覧ください。

※住民票の住所が島根県内の方で、島根県外の指定医療機関で温存後生殖補助医療を実施された場合も、助成の対象となります。

 県外の指定医療機関については、各都道府県の担当課にお問い合わせください。

(2)温存後生殖補助医療の助成対象者

 次の1~4の条件をすべて満たす方とします。

  1. 夫婦のいずれかが、妊孕性温存療法を受けられた後、温存後生殖補助医療を受けられた方。
  2. 島根県に住所を有し、温存後生殖補助医療の治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満の方。
  3. 指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方。
  4. 指定医療機関から、温存後生殖補助医療を受けること及びこの事業に基づく研究へ臨床情報等を提供をすることについて説明を受けて、この事業に参加することについて同意できる方。

(3)温存後生殖補助医療の助成対象費用

 温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用

 ※入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用は対象外となります。

 ※この事業の対象となる費用について、他制度の助成を受けている場合は、この事業の助成の対象外とします。

(4)温存後生殖補助医療の助成額

 治療毎の1回あたりの助成上限額については、次のとおりです。

  • 妊孕性温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療:10万円
  • 妊孕性温存療法で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療:25万※1
  • 妊孕性温存療法で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療:30万※1~4
  • 妊孕性温存療法で凍結した精子を用いた生殖補助医療:30万※1~4

 ※以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円となります。

 ※人工授精を実施する場合は1万円となります。

 ※採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合は、10万円となります。

 ※卵胞が発達しない、または排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外となります。

(5)温存後生殖補助医療の助成回数

 初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合、通算6回までとします。(40歳以上の場合、通算3回までとします。)

 ただし、助成を受けた後、出産した場合は、住民票と戸籍謄本等で出生の事実を確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットします。

(6)温存後生殖補助医療の助成申請書類

 申請書類は、次の1~5のとおりです。

  1. 【様式第7-1号】島根県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業参加申請書(温存後生殖補助医療分)(Excel:25.9KB)
  2. 【様式第7-2号】島根県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関用)(Excel:21.6KB)
  3. 夫婦であることを証明できる書類(両人の戸籍謄本)
  4. 【様式第7-4号】島根県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)(連携機関での治療がある場合のみ)(Excel:16.7KB)
  5. 様式第7-2号の領収金額に含まれない助成対象費用に係る領収書の写し(温存後生殖補助医療にあたり院外処方され、薬局で支払った薬代に係る領収書など)
  6. 住民票の写し(原本可)
  7. 振込口座が確認できる書類

3.申請時期

 妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度内に申請してください。

 ※やむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。

4.提出方法

郵送の場合

〒690-8501島根県松江市殿町1

島根県健康福祉部健康推進課がん対策推進

持参の場合

受付窓口:島根県健康福祉部健康推進課がん対策推進室(島根県庁第二分庁舎3階)

受付時間:平日(祝日、年末年始を除く午前8時30分~午後5時

5.実施要綱

参考

6.医療機関の方へ【指定医療機関に関する申請等】

 県は、この事業の妊孕性温存療法実施医療機関として、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会が認定した医療機関のうち、「5.実施要綱」に定める事項を実施できる医療機関を指定医療機関として指定します。

 指定医療機関については、指定通知書を交付するとともに、島根県ホームページで公表します。

 ※次の申請に関する提出先等は、「4.提出方法」と同様です。

(1)新たに指定を希望する場合

 指定を希望する妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療実施医療機関は、様式第2号に必要事項を記入し、がん対策推進室までご提出ください。

(2)指定申請書の内容に変更等があった場合

 指定申請書の内容に変更等があった場合は、すみやかに次の届出書をがん対策推進室までご提出ください。

 特に、指定医療機関であることを辞退するため指定の取消を求める場合は、この事業の対象者の利用に支障のないよう、取消を求める日の属する月の2か月前までにご提出ください。

がんに関する相談窓口

 がん治療や療養生活全般の相談窓口として、島根県内には以下の6つの病院に「がん相談支援センター」が設置されており、専門の相談員がさまざまな相談にお応えします。相談内容に応じて、院内外の専門家(専門医や看護師、薬剤師等)と連携を図ります。

 どなたでも、何度でも無料で相談いただけます。電話でも、面接でも対応できます。その病院にかかっていなくても大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。

 

○がん相談支援センター
医療機関名(住所) 電話番号 相談時間
島根大学医学部附属病院(出雲市塩冶町89-1) 0853-20-2518 平日(月~金)8:30~17:00
松江市立病院(松江市乃白町32-1) 0852-60-8083 平日(月~金)8:30~17:00
松江赤十字病院(松江市母衣町200) 0852-32-6901 平日(月~金)8:20~16:50
島根県立中央病院(出雲市姫原4丁目1-1) 0853-30-6565 平日(月~金)8:30~17:15
浜田医療センター(浜田市浅井町777-12) 0855-28-7096 平日(月~金)9:00~17:00
益田赤十字病院(益田市乙吉町イ103-1) 0856-22-1480 平日(月~金)8:30~17:00

 

○難病相談と支援についてのお問合せ

しまね難病相談支援センター

(公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根(難病研究所))

0853-24-8510

 

お問い合わせ先

健康推進課