特定給食施設:特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設
(健康増進法第20条第1項、第2項)
◆特定給食施設設置届様式第1号【word(26KB)、pdf(66KB)】
◆特定給食施設変更届様式第2号【word(30KB)、pdf(64KB)】
◆特定給食施設廃止(休止、再開)届様式第3号【word(24KB)、pdf(59KB)】
※特定給食施設設置等届の記入についてを参照のこと
知事は、特定給食施設であって特別の栄養管理が必要な施設を指定します。
指定施設の設置者は、当該給食施設に管理栄養士を置く必要があります。
(健康増進法第21条第1項)
(健康増進法第21条第2項)
(健康増進法施行規則第8条)
健康増進法第16条の2第1項の既定に基づき、食事による栄養摂取量の基準の一部を改正し、令和2年4月1日より適用されます。
<改正の内容>
摂取することが望ましい熱量及び栄養素の量の基準を、「「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書」(令和元年12月公表)において示された指標等に合わせて改正が行われます。主な改定のポイントは、日本人の食事摂取基準(2020年版)概要をご覧ください。
島根県では、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、1回50食以上または1日100食以上の食事を提供する施設(特定給食施設を除く)を小規模給食施設とし、特定給食施設に準じて届出をお願いしています。
◆小規模給食施設設置届別記様式第1号【word(25KB)、pdf(62KB)】
◆小規模給食施設変更届別記様式第2号【word(29KB)、pdf(60KB)】
◆小規模給食施設廃止(休止、再開)届別記様式第3号【word(25KB)、pdf(55KB)】
※特定給食施設設置等届の記入についてを参照のこと
特定給食施設等の栄養管理の実施状況を確認し、必要な場合には、特定給食施設等の所在地を管轄する保健所の栄養指導員が、助言・支援を行います。
適切な助言・支援等につなげるため、以下のとおり提出をお願いします。
(健康増進法施行細則第4条)
毎年、11月実施分を12月末までに管轄の保健所へ提出してください。
◎様式および記入要領を一部改正しました。(令和2年9月29日変更)
主な修正箇所(令和2年9月29日公布の島根県規則第76号で施行、島根県報第145号登載)
様式第6号その1・・・施設種類に「介護医療院」を追加
様式第6号その2・・・食事区分別平均食数対象の「i」「j」の順序および名称の変更
その他
・災害時の対応に関する内容
・様式6号その1・・・栄養指導個別指導件数に「訪問」の枠を追加
・様式6号その2・・・★★利用者の身体状況を任意記載に変更
・フォントの変更等
<参考>各種様式、記入要領朱書き修正データ(excel:66KB)
<各種様式>
様式第6号その1【excel(25KB)、pdf(271KB)】
:栄養管理状況報告書(病院、介護老人保健施設、社会福祉施設等の給食施設)
様式第6号その2【excel(27KB)、pdf(315KB)】
:栄養管理状況報告書(学校、保育所、事業所等の給食施設)
詳しくは、所在地を管轄する保健所の健康増進課又は下記問合せ先までおたずねください。
問い合せ先
島根県健康福祉部健康推進課
電話:0852-22-6131
FAX:0852-22-6328
メールアドレス:kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp