「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日に施行されました。
この法律の目的及び基本理念は、次のとおり定められています。
【目的】
○現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する
状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日
本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを
解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定
め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等に
ついて定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実
現することを目的とする。
【基本理念】
○部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけが
えのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する
必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない
社会を実現することを旨として、行われなければならない。
○県では、法律の趣旨を踏まえ、同和問題の解決へ向け、国や市町村等と連携しなが
ら啓発等の施策に引き続き取り組んでいきます。
同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される、差別や偏見のない明るい
社会の実現をめざしましょう。
■「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)
人権同和対策課
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