このページでご案内するのは、有効な旅券を紛失、盗難または焼失した場合に行う必要がある紛失等届出の手続きについてです。紛失等届出と同時に新規発給申請を行うこともできます。
旅券用写真の規格 |
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運転免許証(住所が住民登録地と異なるものは不可)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証・電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、個人番号カード、写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、写真付き住民基本台帳カード、官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたもの |
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(2)上記(1)に掲げるものをやむをえない理由により提示できない場合には、次のAに掲げる書類のいずれか1点とBに掲げる書類のいずれかを1点提示してください。ただし、Bに掲げる書類が提示できない場合には、Aに掲げる書類を2点でも可
A |
健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給等の証書、紛失一般旅券等届出書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの |
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B |
学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真をはり付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの |
注:その他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるものについては、各旅券窓口にお問い合わせください。
注:中学生以下で届出者本人を確認する書類の提示が困難な場合、その法定代理人が同行しているときは、法定代理人の身元確認書類を提示してください。
・「居所届出」をされる方
・住民異動届の提出直後等のため住基ネットでの確認ができない方
・届出の際、本人確認の資料として印鑑登録証明書を提示される場合は、登録印が必要です。