知事公舎の貸出し
・知事公舎の公邸部分については、令和元年10月1日から貸出しを開始します。
・文化芸術等の振興を図る目的でかつ知事公舎本来の用途又は目的を妨げない限度において使用できます。
知事公舎(公邸部分)の概要
所在地松江市北堀町241番地
公邸部分面積151.10平方メートル
写真左から、和室10畳、和室8畳、洋室、日本庭園
貸出し条件等
使用許可
・文化芸術等の振興を図る目的の場合に使用を許可します。行政財産の目的外使用許可であるため、予約をされていても、
県が使用する場合には、使用許可を取り消すことがあります。
・騒音、振動、臭気を発生させるなど周辺環境を害する恐れのない使用に限ります。松江城周辺の環境と調和するような
使用をお願いします。
・営利、政治、宗教等の目的での使用はできません。また、犯罪等反社会的活動での使用もできません。
使用許可範囲
・公邸部分のみで、庭園への立ち入りはできません。
使用できる施設及び設備
使用許可期間
・短期での貸出としているため、平日の1日単位(9時から16時)又は半日単位(9時から16時の間の4時間)です。
使用料
使用許可申請等の手続き
・使用を希望する日(以下、「使用希望日」)の2ケ月前から申請を受け付けます。(2ヶ月以上前からの予約はできません。)
・使用許可申請書については使用希望日の1ケ月前までに提出してください。
・県の後援等がある場合は、関係課を通して連絡してください。
・申請に当たっては事前にお電話ください。
■提出先:管理調整グループ(0852ー22ー5042)
使用許可申請書【WORD形式(19KB)】
使用許可申請書【PDF形式(107KB)】
※必要に応じて計画書や図面等、使用内容のわかる資料を添付してください。
注意事項
・駐車場はありません。
・水回りは洗面所のみで流し台、コンロ等の設備はありません。
・原則、コンロ、ストーブ、炉その他火を使用する設備は使用できません。
・敷地内全面禁煙です。
・ペットの持ち込みはお断りします。
・建物や庭園を傷つけることのないようにして下さい。
・使用料等には清掃料金は含まれていませんので、使用後は各自で清掃を行い、使用で生じたごみ等は全て持ち帰って下さい。
お問い合わせ先
管財課
島根県総務部管財課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・管理調整係 0852-22-6505 ・庁舎管理係 0852-22-5330 ※県庁駐車場に関することは庁舎管理係にお問い合わせ下さい。 ・宿舎管理係 0852-22-5043 ・施設管理係 0852-22-5055
(財産活用推進室)
・未利用財産活用スタッフ 0852-22-5048 ・公有財産係 0852-22-5640 ・一元化1係 0852-22-6891 ・一元化2係 0852-22-6197※入札参加資格に関することは一元化2係にお問い合わせ下さい。 ・施設保全係 0852-22-5715
FAX:0852-22-6037 Email:kanzai@pref.shimane.lg.jp