都市計画法の開発許可について

  • 都市計画区域内で開発行為※1を行うときは、原則として都市計画法上の許可を受ける必要があります。この許可を一般的に「開発許可」といいます。

  • 開発許可の目的は、無秩序な市街化を防止し、都市の均衡ある発展を図ることにあります。

  • 開発許可制度は、一定規模の開発行為を行う場合において、道路や公園・緑地といった必要な公共施設の整備と、その一定水準以上の構造を満足させることで、造成に伴う災害や公害を防ぎ、開発区域及びその周辺の良好な住環境を確保することを求めています。

  • 市街化区域※2、市街化調整区域※3、非線引き都市計画区域※4、都市計画区域外のそれぞれの区域で、許可が必要となる開発面積などが異なります。

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※1開発行為とは...

 家などの建築物を建てる目的で、土地の造成(切土・盛土等)や道路の新設・廃止、農地転用など土地の区画や形質を変更することをいいます。


※2市街化区域とは...
市街化を促進する区域です。用途地域が定められ、それに従って計画的な街づくりが誘導されています。

 1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合に許可が必要となります。


※3市街化調整区域とは...
市街化を抑制する区域であり、原則として建物を建てられない区域です。市街化調整区域で建築することがやむを得ない一定の建物については、建築することができます。


※4非線引都市計画区域とは...
市街化区域と市街化調整区域とに分けられていない都市計画区域です。

 3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合に許可が必要となります。

 

開発許可の詳細は、「開発許可制度の手引き(事務編・技術編)」をご覧ください。

 

開発許可申請相談窓口

 

開発許可申請相談窓口

開発区域の所在する

地方公共団体

許可権限を持つ

地方公共団体

申請・相談窓口 電話番号
松江市 松江市 都市整備部都市政策課 0852-55-5374
安来市 島根県 松江県土整備事務所広瀬土木事業所管理課 0854-32-4148
出雲市 出雲市 都市建設部都市計画課 0853-21-6744
雲南市、飯南町 島根県 雲南県土整備事務所維持管理部管理課 0854-42-9599
奥出雲町 島根県 雲南県土整備事務所仁多土木事業所業務管理課 0854-54-1252
大田市 島根県 県央県土整備事務所大田事業所管理課 0854-84-9748
川本町、美郷町、邑南町 島根県 県央県土整備事務所管理課 0855-72-9618
江津市 江津市 建設部門都市計画課 0855-52-7952
浜田市 浜田市 都市建設部建設企画課 0855-25-9601
益田市 島根県 益田県土整備事務所維持管理部管理第一課 0856-31-9653
津和野町、吉賀町 島根県 益田県土整備事務所津和野土木事業所管理課 0856-72-0530
隠岐の島町 島根県 隠岐支庁県土整備局維持管理部管理課 08512-2-9735
西ノ島町、海士町、知夫村 島根県 隠岐支庁県土整備局島前事業部業務課

08514-7-9111

 

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