出雲県土整備事務所が管理する堀川他の河川において不法係留を根絶するため、堀川では主として以下の対策を実施しています。
1)河川パトロールの強化(平成23(2011)年9月から実施)
平成23(2011)年9月より月1回以上のパトロールを行い、平成24(2012)年7月11日に重点係留禁止区域を上流に設定以降は、週1回実施しています。
2)平成24(2012)年3月末に堀川全域の船舶所有者に対して移動通知文を送付
3)船舶所有者への訪問による撤去要請(平成24(2012)年4月から)
主に重点係留禁止区域の船舶所有者に対して、住居に訪問し、移動要請をしています。
4)堀川プレジャーボート対策協議会の設立
堀川の公共水域におけるプレジャーボートの不法係留や違法に設置された係留施設の対策を講ずるための連絡協議を行い、もって、河川利用の適正化及び周辺地域の生活環境等の保全を図ることを目的とし、平成24(2012)年5月9日に堀川プレジャーボート対策協議会を設立しました。
5)大型看板2基、小型移動式看板15基を堀川沿岸に設置
6)重点係留禁止区域の設定について周知(平成24(2012)年8月から)
平成24(2012)年7月11日にはご縁橋から上流の区間(約700m)を「重点係留禁止区域」に設定しました。重点係留禁止区域に設定することで、パトロールの強化や訪問による移動要請の実施等の重点的な対応をとります。
重点係留禁止区域の設定後は、広報誌に掲載、有線放送(大社ご縁ネット)での放送、現地への貼り紙実施、船舶所有者へ周知及び撤去要請の訪問をしています。
7)地元住民に対する広報周知
大社堀川だよりを発行して周知を図っています。
「大社堀川だより第1号」はこちらからご覧になれます。↓
8)プレジャーボート所有者向け説明会の実施
平成24(2012)年8月10日(県出雲合同庁舎)と9月23日(大社燦プラザ)の2回説明会を実施しています。
9)簡易代執行の実施
所有者の判らない船舶8隻、係留施設36基を簡易代執行により撤去しています。
※簡易代執行・・・・・河川法違反の行為者が判明しない場合に、河川管理者自らが是正措置を行う制度。
10)重点係留禁止区域内の船舶所有者の意向確認調査
11)保管施設・漁港の船舶状況調査
平成24(2012)年11月に「堀川収容保管に関する連絡会」を開催し、施設の増設などに係る情報収集等を行いました。その後も、堀川周辺の漁業者との意見交換や漁港の現地確認を行っています。
12)指示書の取り付け・送付
平成25(2013)年6月に重点係留禁止区域内に不法係留している者及び不法に係留施設を設置している者に対し、現地船舶及び係留施設に指示を取り付け、指示書を送付し、措置について回答書により回答するよう求めました。
13)堀川プレジャーボート対策協議会
令和2年2月5日第7回堀川プレジャーボート対策協議会を開催しました。
14)宇迦橋架替え工事に伴う宇迦橋上流係留船舶の移動
1工事に支障となること
2作業時危険であるため橋梁下の航行禁止
3仮橋・仮桟橋設置に伴う出水時の船舶の引っかかり防止
以上の理由により宇迦橋上流に係留されている船舶所有者(計10隻)に対して計2回の意向調査を実施し船舶の移動要請、現地への掲示を行いました。
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