林地開発許可制度のQ&A

 

Q1.林地開発を行う際、他社と事業区域が重なりそうだが対応方法は?

 まえもって、その会社か隠岐支庁及び各センターに相談し、位置を確認する必要があります。

これによって、区域の取り方を考えるか、開発の内容が同じであれば、共同開発とするなどの方法があります。

また、残置森林区域も重なることはできませんのでご確認下さい。

 

Q2.1ha未満の開発地は管理されないのですか?

 林地開発許可制度では、1haを超えるものを対象としていますが、小規模な開発は各市町村で条例等により管理をしているケースがあります。市町村によって対応が異なりますので、最寄りの市町村役場でご確認下さい。

 

問い合わせ先

 上記以外の疑問がある場合は、下記森林整備課(森林保全グループ)に問い合わせ下さい。

 

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