まえもって、その会社か隠岐支庁及び各センターに相談し、位置を確認する必要があります。
これによって、区域の取り方を考えるか、開発の内容が同じであれば、共同開発とするなどの方法があります。
また、残置森林区域も重なることはできませんのでご確認下さい。
林地開発許可制度では、1haを超えるものを対象としていますが、小規模な開発は各市町村で条例等により管理をしているケースがあります。市町村によって対応が異なりますので、最寄りの市町村役場でご確認下さい。
上記以外の疑問がある場合は、下記森林整備課(森林保全グループ)に問い合わせ下さい。