保安林の指定・解除

 

指定・解除権限者

 公益的な働きが特に必要な保安林(第1号から第3号)について、下記の表のとおり権限者が指定・解除を行います。その他の保安林(第4号以下)については、島根県知事が権限者(権限移譲市町村は市町村長)です。

 

保安林の重要流域図

 

流域毎の指定・解除権限者

流域番号

流域名

指定・解除権限者

県境−斐伊川

島根県知事

斐伊川

農林水産大臣

斐伊川−江の川

島根県知事

江の川

農林水産大臣

江の川−高津川

島根県知事

高津川

農林水産大臣

錦川

農林水産大臣

島しょ

島根県知事

 

解除の理由

  1. 保安林の指定の理由が消滅したとき

    (1)受益対象が消滅したとき

    (2)自然現象で保安林が破壊され、かつ森林に復旧することが著しく困難なとき

    (3)当該保安林の働きに代替する機能を果たすべき施設等が設置されたとき又はその設置が極めて確実なとき

    (4)森林施業を制限しなくても受益の対象を害するおそれがないと認められるとき

     

  2. 保安林の指定の目的に優先する公益上の理由により必要が生じたとき

 

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