保安林の行為制限と優遇措置

 保安林には、以下のとおり行為制限や優遇措置があります。

 

行為制限

 保安林が常にその指定の目的に即して働くためには、適切に管理され、森林として保全されると同時に適切な森林施業が確保される必要がある。そのため、保安林においては、以下の制限がかけられています。

 

  1. 指定施業要件の遵守

    (1)立木の伐採制限

    (2)伐採跡地への植栽の義務

     

  2. 土地の形質変更等の規制

    ※上記制限に違反した場合

     監督処分・・・中止命令/造林命令/復旧命令/植栽命令

     罰則・・・罰金処分

 

 

優遇措置

 保安林は公益上の働きを十分に発揮するために上記のように様々な規制がかけられています。そのため、その保安林の所有者には様々な優遇措置が与えられています。

 

  1. 損失補償

    伐採の制限が厳しい保安林などについては、立木資産の凍結について補償が受けられます。

     

  2. 助成措置

    (1)税制上の優遇

     固定資産税・不動産取得税・特別土地保有税は非課税。

     相続税、贈与税は伐採制限の内容によって3〜8割が控除。

    (2)造林補助金の査定が通常よりも高く受けられます。

    (3)農林漁業金融公庫の融資の特例が受けられます。

     

  3. 治山事業

    公益上重要な保安林については、必要に応じて全額公費負担による治山事業で森林の整備が行えます。

 

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