保安林機能の強化

 

特定保安林

 保安林の働きを十分に発揮させるためには、その森林を健全な状態に保つ必要があり、そのためには適正な森林施業の実施が必要となります。

 手入れが行き届かず本来の働きをなしていない場合、農林水産大臣が特定保安林に指定し、早期に保安林の働きを発揮できるように積極的に整備することとしています。

 

保安林整備計画

 戦後相次いで発生した大災害を契機に、保安林整備臨時措置法が昭和29年に制定されました。それにより、この法律に基づき制定された「保安林整備計画」に従い、5期50年にわたりそれぞれの時代背景に合わせ、保安林の計画的な整備が行われました。

 

保安林整備計画の推移
年度 保安林面積 保安林整備計画 計画重点事項
明治30年  58万ha    
昭和28年度末  250万ha
昭和29から昭和38年度  408万ha 第1期 山地荒廃に対処した災害の防備
昭和39から昭和48年度  697万ha 第2期 水源かん養保安林の重点配備
昭和49から昭和58年度  788万ha 第3期 保健保安林の重点配備
昭和59から平成5年度  844万ha 第4期 きめ細やかな保安林の配備と質向上
平成6から平成15年度 1,019万ha 第5期 災害の防止、良質な引用水の確保、身近な緑の確保

 

 

保安施設事業(治山事業)

(1)保安林整備事業

 保安林が自然条件等によって被害を受けたり、立木の密度が高くなったりして、表土が流れ出すなどその保安林が健全でなくなり、本来の働きが行えなくなっている箇所において、植栽や本数調整伐(間伐)などの整備を行います。

 

(2)水源地域整備事業

 水源地の森林が「緑のダム」として水源かん養機能を十分に発揮できるよう治山施設を設置したり、複層林を造成したりします。

 

(3)共生保安林整備事業

 都市の近郊などで、保健・休養の場としても利用のできる、地域住民のための安全でうるおいのある生活環境を保全・創出する森林などをつくります。

 

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