動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和2年6月から「愛玩目的」で新たに特定動物を飼育することができなくなります。
また、「特定動物との交雑種」についても特定動物に含まれることとなり、許可が必要となります。
これに伴い、「特定動物の交雑種」を飼養・保管されている方は新たに飼養・保管許可を受ける必要があります。
令和2年6月以降は、現在許可を受けて飼育している個体のみ、引き続き飼育できます。
なお、令和2年5月31日までに許可を受けた個体については、令和2年6月以降も、引き続き飼育できます。
令和2年3月2日から飼育許可に係る申請を行うことができます。
ただし、愛玩目的で飼養される場合は、令和2年5月31日までに許可を受ける必要があります。
申請様式は、「特定動物の飼養許可についての手続き」をご覧ください。