土地所有者及び関係人は、縦覧期間内に、収用委員会に土地の区域、損失の補償、明渡の期限などに関して、意見書を提出することができます。ただし、意見書においては、事業認定に対する不服等収用委員会の審理と関係のない事項については記載できません。
縦覧期間が経過した後に意見書が提出された場合においても、収用委員会が相当の理由があると認めるときは、意見書を受理します。
意見書の様式は法令では定められてませんが、少なくとも、意見書には作成の日付け及び提出者の氏名・住所を記載し、押印してください。
複数の人を代表して1人が意見書を提出する場合には、その全員についての委任状が必要となります。
なお、損失の補償に関する事項(審理の中心となる事項)については、審理において、新たに意見書を提出したり口頭で意見を述べることができますが、損失の補償に関する事項以外については、受理された意見書に記載された事項以外は新たな意見を述べることが原則としてできないので注意が必要です。