県外で排出された産業廃棄物を島根県内で処分する場合、
当該処分に係る計画について事前に協議の上、本県の承認が必要です。
松江保健所では、令和6年度における事前協議の受け付けを令和6年1月4日から開始します。
令和6年度当初より安来市内での処分を計画されている場合は、
お早めに書類をご提出いただきますようお願いします。
なお、松江市内で処分を計画されている場合、
事前協議の提出先は、以下のとおりです。
○松江市内で処分される場合・・・松江市環境センター(松江市環境対策課)
住所:松江市学園南一丁目20番地43号
電話番号:0852‐55‐5679
○安来市内で処分される場合・・・松江市・島根県共同設置松江保健所(環境保全課)
<参考>
県外産業廃棄物の処分に関する事前協議の手続きにつきましては、
しまね電子申請サービスを利用することができます。
なお、しまね電子申請サービスを初めて利用される際には、利用者登録が必要です。
「しまね電子申請サービス」
https://s-kantan.com/pref-shimane-u/offer/offerList_initDisplay.action(外部サイト)
※検索メニューの【手続き名】の欄に、「県外産業廃棄物」と入力し、検索ボタンを押していただくと、
「県外産業廃棄物の処分に係る事前協議書の提出」という項目が表示されますので、クリックのうえ、
手続きを行ってください。
以下の場合は年間を通じての承認は出来ませんので、
その都度、個別に協議書の提出をお願いします。
○解体工事など現時点で排出場所が確定していない場合
○排出毎に廃棄物の種類、性状が変わる場合
不明の点等がありましたら、松江保健所環境保全課までお問い合せください。
(電話0852−23−1318)