島根県では、島根県産業廃棄物の処理に関する指導要綱(平成5年3月12日島根県告示第276号)第17条の規定に基づき、島根県外で発生した産業廃棄物を島根県内で処分する場合、排出事業者の方に事前に当該処分に係る計画について協議(事前協議)をお願いしています。
◆様式ダウンロード:協議書様式(Word:55KB)、記載例(Word:112KB)
◆書類の提出先は、処分先の所在地を管轄する保健所になります。
◆松江保健所所管(安来市)以外の地域に搬入する場合は、それぞれの保健所又は松江市にお問い合わせ下さい。
承認を受けた処分計画について以下の事項を変更する場合は、変更協議が必要です。