石綿(アスベスト)について
建築物等の解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策
平成26年6月1日に改正大気汚染防止法が施行されました。
この改正大気汚染防止法に基づき、主に以下の内容が変更になりました。
改正大防法について(チラシ)(PDF:3085KB)
※島根県における石綿(アスベスト)に関する情報については、こちらもご参照ください。
1.届出義務者の変更
特定粉じん排出等作業※の実施の届出義務者が、工事の施工者から、工事の発注者又は自主施工者に変更されました。
※吹付け石綿等が使用されている建築物等の解体・改造・補修作業
届出は、作業開始日(作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置、足場の設置などの石綿の飛散防止のための作業を含む、一連の作業の開始)の14日前までに行わなければなりません。
届出にあたっては事前相談を受け付けています。届出書に不備がある場合は受理ができず、工期の延長につながる可能性があるため、できる限り事前にご相談ください。
<特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3号の4)>
<特定粉じん排出等作業添付書類チェックリスト>
2.解体等工事の事前調査及び説明の義務付け
(1)解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査することが義務づけられました。
<事前調査結果書面の様式例>
- 受注者用
【Word:33KB】/【PDF:150KB】(記入例:【PDF:176KB】)
- 自主施工者用
【Word:33KB】/【PDF:147KB】(記入例:受注者用をご参照ください。)
(2)事前調査書面の発注者への説明
受注者は発注者に対し、事前調査書面を交付して、事前調査結果を説明しなければなりません。
説明は、解体等工事の開始まで(特定粉じん排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業開始の14日前まで)に行う必要があります。
(3)事前調査結果の掲示
解体等工事に着手するまでに、工事敷地内の公衆の見やすい場所に事前調査結果の掲示(縦40センチメートル以上、横60センチメートル以上)を行わなければなりません。
(4)事前調査の義務対象外の解体等工事
- 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等のみの解体、改造又は補修する工事
- 平成18年9月1日以後に改造又は補修の工事に着手した部分のみを改造又は補修する工事
上記の工事を施工する場合は、事前調査の義務はありません。
お問い合わせ先
松江保健所
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階) (お知らせ) 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。 TEL 0852-23-1313(代表) FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694 matsue-hc@pref.shimane.lg.jp