鳥獣保護区の中の「特別保護地区」に指定される必要があります。
野生鳥獣の保護を図るため、必要があると認められる地域を指定し、鳥獣の捕獲を禁止するものです。
鳥獣保護区のうち、鳥獣の生息、繁殖に重要な地域を指定し、一定規模以上の開発等を規制するものです。(ラムサール条約登録湿地と同一の区域となります)