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都市計画道路出雲仁摩線環境影響評価準備書に係る知事意見

【総括的事項】

 

1.計画路線及びその周辺は、豊かな自然環境を有し、大気、水質、騒音等について極めて良好な環境を有する地域であることから、住居、学校、福祉・医療施設、景観保全対象地域及び希少動植物に対し、環境保全上配慮するとした事項について適切に実施し、環境に対する負荷の回避・低減に努めること。

 

2.本事業は、大規模かつ長期間にわたる事業であるため、予測の際に設定した条件に著しい変化が生じた場合には、調査、予測及び評価に係る結果及び環境保全措置の効果を検証し、関係機関と十分な調整の上、必要に応じて適切な環境保全措置を講じること。

 

3.事業実施前、施工中及び供用後において、現時点で予測し得ない環境への影響を及ぼす事態が発生した場合は、速やかに関係機関と協議の上、原因究明のための調査及びその結果を踏まえた適切な環境保全措置を講じ、必要に応じて環境監視を行うこと。

 

4.事業実施段階において、実施するとした環境保全措置に関する事項は、施工中及び供用後必要に応じて検証し、その内容を取りまとめ、事業情報として提供すること。
また、住民からの苦情、意見等に対する窓口を設ける等、利害関係を有する者とのコミュニケーションの確保に努めること。

 

5.本事業において実施することとした各種の環境保全措置のうち、猛禽類等の営巣地への影響等、評価時点において不確実性の残るものは、施工後に環境保全措置の内容について検証を行うこと。

 

6.この知事意見については、可能な限り評価書に記載すること。

 

【個別的事項】

 

1.大気・騒音・振動・低周波
騒音及び粉じん対策として実施することとした防音壁の設置、植栽及び工事の分散等の環境保全措置については、地形、工事種別、住宅地との位置関係等に十分配慮して適切に実施し、その効果について必要に応じて検証すること。

 

2.水質・地下水
(1)工事に伴う汚濁水の対策として必要に応じて実施するとした沈殿池の設置等による濁水の処理は、工事種別による排出水の特性に応じた濁水処理施設を設置し、処理後の排水が生態系や周辺の生活環境保全上問題とならないよう適正に実施すること。
(2)事業区域周辺において利用されている上水道、簡易水道は、工事を原因とする影響が生じた場合に備え、迅速且つ適切な対応が図られるよう体制の整備に努めること。

 

3.地形・地質
土壌汚染が確認された鳴滝鉱山付近の施工に当たっては、有識者の指導・助言を得て、施工箇所の土壌汚染の範囲や工事中の災害等の予測し得ない事態への対応について、十分な検討を行い、作業手順書を作成する等適切な措置を講じること。
また、「水路及び地下水の水質について工事前及び工事中に調査を行う。」とされているが、工事後においても当分の間は調査を継続すること。

 

4.動物
(1)土地の改変により生息地が消滅する動物の移設に当たっては、有識者の指導・助言を得て、種に適した場所を選定するとともに移設先の生態系には十分な配慮を行い適切に実施し、確実な環境保全措置が図られるよう努めること。
(2)工事前及び工事中に実施することとした猛禽類の繁殖に対する影響調査は、有識者の指導・助言を得て適切に実施し、確実な環境保全措置が図られるよう努めること。

 

5.植物
植物の移植に当たっては、有識者の指導・助言を得て、種に適した場所を選定するとともに移植先の生態系には十分な配慮を行い適切に実施し、確実な環境保全措置が図られるよう努めること。

 

6.動物及び植物
工事着手段階において現況調査や既往資料により、確認できなかった希少な動物の生息または植物の生育が確認される可能性があることから、このことについて工事関係者に対する周知に努め、確認された場合は専門家の指導・助言を得て、現地調査を実施した上でこれらの生息または生育環境に対する影響が最小限となるよう、実行可能な環境保全措置を検討し、確実な環境保全措置が図られるよう努めること。

 

7.景観
(1)史跡石見銀山遺跡は、環境影響評価に係る方法書意見提出以降、平成13年には世界遺産暫定リストに登録され、今年度中には世界遺産に推薦される予定である。
そのため、工事の施工に当たっては、県道仁摩瑞穂線を跨ぐ橋梁部付近及びトンネル取付部分について、関係機関との十分な調整を行い、景観に与える影響が最も小さくなるよう特別な配慮を行うこと。
(2)公園、寺院、城跡など地域に根ざした景観が眺望できる地点が検討されてはいるが、事業実施の段階においてもできるだけ影響が小さくなるよう配慮すること。

 

8.廃棄物等
工事により発生する廃棄物及び残土の処理及び再利用は、発生する量及び利用する量を種類ごとに把握し、その保管や利用及び処分を適正に行うこと。

 

9.日照
「対象道路の位置及び基本構造の段階から、良好な生活環境を保持するために、環境影響を回避又は軽減した計画である。」とされているが、橋梁の影響により日照阻害が生ずる区域が存在することから、道路の構造等が決定した段階で予測・評価を行うこと。

 

10.その他
(1)環境影響評価準備書は事業区域周辺の影響について十分に整理されているが、環境影響評価書についてもその目的から一般の住民に分かり易く、見やすいものとなるよう努めること。
(2)高架橋下の管理地は、環境美化等地域住民と一体となった活用が行われるよう努めること。


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