都市計画道路浜田三隅線環境影響評価準備書に係る知事意見

(総括的事項)

1.事業実施区域及びその周辺は、豊かな自然環境を有し、大気・騒音等についても極めて良好な環境を有する地域であることから、住居、学校、福祉・医療施設、景観等保全対象地域及び重要な動植物に対して、環境保全上配慮するとした事項について適切に実施し、環境に対する負荷の回避・低減に努めること。

2.本事業は大規模かつ長期間にわたる事業であるため、予測の際に設定した条件に著しい変化が生じた場合には、調査、予測及び評価に係る結果及び環境保全措置の効果を検証し、必要に応じて適切な環境保全措置を講じること。

3.事業実施段階、施工中及び供用後において、現時点で予測し得ない環境への影響を及ぼす事態の発生が予測され、又は発生した場合には、速やかに関係機関と協議の上、原因究明のための調査及びその結果を踏まえた適切な環境保全措置を講じ、必要に応じて環境監視を行うこと。

4.事業中においては、事業全体に関する情報を分かりやすい形で提供することに努め、住民からの苦情、意見等に対する窓口を設ける等、利害関係を有する者とのコミュニケーション確保に努めること。

5.この知事意見については、可能な限り評価書に記載すること。

 

(個別的事項)

1.大気質、騒音、振動、低周波

(1)工事実施に伴って発生する大気汚染物質排出量を低減するため、工事用車両等のアイドリングストップの徹底等、適切な対策を講じること。

(2)予測・評価を行った地点について、道路構造及び保全対象の立地条件等を踏まえた選定の根拠を、具体的に評価書に記載すること。

2.水質・地下水

 上水道、簡易水道、専用水道に利用されている地下水については、工事着手前において状況等の把握及び生活用水の利用状況の調査を行い、必要に応じて適切な措置を講じるとされているが、工事の実施にあたっては、工事を原因とする影響が発生した場合に備え、迅速かつ適切な対応ができるよう対応体制の整備に努めること。

3.動物

 重要な回遊魚であるカワヤツメ、オオヨシノボリの生息の可能性が示されていることから、その生態を踏まえた保全対策を検討し、その内容について評価書に記載すること。

4.植物

重要な植物種については移植を行うこととされているが、その実施については、専門家の指導・助言を得て、事業実施区域の生態系について配慮した上で、予定されている事後調査を適切に実施し、確実な保全が図られるよう努めること。

5.動物及び植物

(1)事後調査を行うこととされているが、その調査時期、調査方法について、可能な限り具体的に評価書に記載すること。

(2)施工中において、新たに希少な動植物及びそれらの注目すべき生息地等が確認される可能性があることから、このことについて工事関係者等に対する周知に努め、現地で確認された場合には、専門家の指導・助言を得て、現地調査を実施した上で、これらの種の生息・生育環境に対する影響が最小限となるよう実行可能な環境保全措置を検討し、適切に対応すること。

6.景観

 影響の程度が小さいと判断した理由について、物理的指標に基づく判断根拠を、より分かりやすい表現で可能な限り詳細に評価書に記載すること。

7.廃棄物等

 建設工事に伴い発生する木くず等については、減量化に努めるとともに廃棄物処理法に従い適正に処理を行うこと。

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