土地や建物の所有者等が、その土地や建物を、自然体験活動や環境保全の意欲の増進の場(以下「体験の機会の場」)として提供する場合は、認定基準を満たしてることを条件に、知事(認定を受けようとする土地や建物が2以上の都道府県にわたる場合は、主務大臣)の認定を受けることができます。
◆以下のすべての基準に適合する必要があります。(法第20条第1項各号)
◆主務省令で定める基は、以下のとおりです。(省令第8条)
◆なお、以下に該当する場合は、認定の申請をすることができません。(法第20条第4項)
◆認定申請にあたっては、以下の書類を提出してください。
島根県環境生活部環境政策課しまね流エコライフ推進グループ
電話:0852-22-6743
FAX:0852-25-3830
環境政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 T E L: 環境政策課 ・環境企画係 (0852)22-6379 ・エコライフ推進係 (0852)22-6743 ・再生可能エネルギー推進係 (0852)22-6713 ・規制係 (0852)22-5277 ・モニタリング係 (0852)22-6555 宍道湖・中海対策推進室 (0852)22-6445 F A X:(0852)25-3830 E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp