平成25年改正大気汚染防止法について

 改正大気汚染防止法に基づき、建築物・工作物の解体等工事におけるアスベスト飛散防止対策の内容が一部変更されました。

改正の趣旨

 石綿の飛散防止を図るため、建築物の解体等工事に対する規制を講じていますが、石綿が飛散する事例や、石綿使用の有無の事前調査が不十分である事例が確認されています。

 また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者が十分な対応を取り難いことも問題となっています。
他方で石綿使用の可能性がある建築物の解体工事は、今後、平成40年頃をピークに全国的に増加すると推計されているため、石綿飛散防止対策の強化を図るため、大気汚染防止法の改正が行われました。

改正の概要

 改正の概要は以下のとおりとなります。

 1特定工事発注者による届出制度

 石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者が、工事施工者から発注者に変更されました。

 2解体等工事受注者による事前調査の説明義務

 解体等工事の受注者に石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果等の説明をするとともにその結果等を解体等工事の場所に掲示することが義務付けされました。

 3保健所の立入検査等権限の拡大

 都道府県知事等による立入検査の対象に解体工事に係る建築物等が加えられ、報告徴収の対象に解体等工事の発注者又は自主施工者が加えられました。

 

島根県大気汚染防止法改正チラシ(1.9MB)

 

(参考)

施行日

 平成26年6月1日から施行されています。

経過措置

 ・この法律の施行日(平成26年6月1日)前にこの法律による改正前の第十八条の十五第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業については、この法律による改正後の規定は、適用されません。
・この法律の施行日(平成26年6月1日)前にこの法律による改正前の第十八条の十五第一項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更の命令については、なお従前の例による。

届出様式

 届出様式についてはこちらをご覧下さい。

 

説明会について

 平成25年6月、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年6月21日公布)(以下、「改正法」という。)が公布され、解体等工事の事前調査及び説明の義務付け等の改正が行われました。改正法の円滑な施行を図るため、事業者及び一般の方を対象に、東部及び西部で説明会を開催しました。

 東部会場

日時:平成26年6月27日(金)15:00〜16:30

場所:県松江合同庁舎講堂(松江市東津田町1741-1)

西部会場

日時:平成26年6月30日(月)13:30〜15:00

場所:県益田合同庁舎大会議室(益田市昭和町13-1)

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