アスベスト(石綿)を含有する産業廃棄物の処理方法は、廃棄物の種類により異なります。以下にアスベスト(石綿)を含有する産業廃棄物の種類ごとに処理方法を示しますが、詳細や不明な点は、廃棄物対策課又は各保健所に御確認ください。
また、アスベスト(石綿)を含有する産業廃棄物の分類はこちらをご覧ください。
廃石綿等に限っての特別な基準はなく、「運搬車及び運搬容器は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること」等、特別管理産業廃棄物に共通の基準が適用されます。
特別管理産業廃棄物に共通の基準のほか、以下の基準が適用されます。
・溶融施設において石綿が検出されないよう溶融する方法
・環境大臣が認定する無害化処理の方法
特別管理産業廃棄物に共通の基準のほか、以下の基準が適用されます。
埋立処分を行う場合は、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
石綿が検出されないよう溶融されていること。
石綿が検出されないよう溶融されていること、又はばいじんが飛散しないようにセメント固化されていること。
石綿が検出されないよう無害化されていること。
石綿が検出されないよう無害化されていること、又はばいじんが飛散しないようにセメント固化されていること。
なお、石綿が検出されないように溶融又は無害化されたもののうち、基準に適合するものについては、廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号イ(6)により指定された産業廃棄物として、安定型産業廃棄物処分場での埋立を行うことができます。(平成18年7月環境省告示第105号)
・固型化、薬剤による安定化等を実施すること。
・耐水性の材料で二重にこん包すること。
産業廃棄物に共通の基準のほか、以下の基準が適用されます。
石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法は以下の方法によること。
産業廃棄物に共通の基準のほか、以下の基準が適用されます。
埋立処分を行う場合は、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
石綿が検出されないよう溶融されていること。
石綿が検出されないよう溶融されていること、又はばいじんが飛散しないようにセメント固化されていること。
石綿が検出されないよう無害化されていること。
石綿が検出されないよう無害化されていること、又はばいじんが飛散しないようにセメント固化されていること。
なお、石綿が検出されないように溶融又は無害化されたもののうち、基準に適合するものについては、廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号イ(6)により指定された産業廃棄物として、安定型産業廃棄物処分場での埋立を行うことができます。(平成18年7月環境省告示第105号)
アスベスト(石綿)が飛散する恐れがある場合は「廃石綿等」、飛散する恐れがない場合は「石綿含有産業廃棄物」に準じて処理をして下さい。
産業廃棄物の処理を委託する場合は、廃棄物処理法に定める委託基準(廃棄物処理法施行令第6条の2、第6条の6)に従う必要があります。特に、アスベスト(石綿)を含有する産業廃棄物の処理委託にあたっては以下に注意してください。
アスベスト(石綿)を含む産業廃棄物の処理する際に参考となるマニュアル等として以下があります。いずれも環境省(外部サイト)のホームページから入手できます。
○廃石綿等処理マニュアル
○非飛散性アスベスト廃棄物の取扱に関する技術指針