アスベスト(石綿)廃棄物の処理に関する法律の改正
用語について
本文中に記載している用語は以下のとおりです。
また石綿を含有する廃棄物の分類はこちらのページを参照ください。
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる一般廃棄物で石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる産業廃棄物で石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)
建築物等から除去された吹き付け石綿・石綿を含む保温材・断熱材・耐火被覆材、特定粉じん発生施設で生じたもの等
平成18年8月9日施行分
無害化処理認定制度が創設されました
平成18年10月1日施行分
特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」の対象範囲が変更されました
石綿一般廃棄物及び石綿含有産業廃棄物の処理基準が定められました
(1)収集運搬に関する基準
- 石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合は、破損しない方法により、かつ、その他の物と混合しないように区分して収集運搬しなければなりません。
- 収集又は運搬のために運搬車両等に積込む際、やむを得ず切断等が必要な場合は、石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃棄物が飛散しないように、散水等により十分に湿潤化した上で、積込みに必要な最小限度の破砕又は切断のみが例外的に認められています。
- 積み替え又は保管を行う場合は、その他の廃棄物と混合しないように、仕切りを設ける等必要な措置を講じなければなりません。
(2)処分(中間処理)又は再生に関する基準
- 石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃棄物の処分(中間処理)又は再生を行う場合は、溶融施設による溶融処理や無害化処理認定施設による処理など、環境大臣が定める方法により行わなければなりません。
(3)埋立に関する基準
- 一定の場所に分散しないように行うとともに、表面を土砂で覆う等、飛散・流出しないよう必要な措置を講じなければなりません。
産業廃棄物の保管基準に石綿含有産業廃棄物に関する事項が追加されました
排出事業者の方が石綿含有産業廃棄物を保管する場合は、従来から規定されている産業廃棄物の保管基準に加えて、以下を遵守する必要があります。
- 保管場所に設置する掲示板の記載事項が追加され、石綿含有産業廃棄物を保管している旨を記載しなければなりません。
(参考:掲示板記載事項等)
掲示板の大きさ:縦及び横それぞれ六十センチメートル以上
記載事項
・産業廃棄物の保管の場所である旨
・保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
・保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
・屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合は、保管高さ
- 石綿含有産業廃棄物がその他の廃棄物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置を講じなければなりません。
- 覆いを設けること、梱包すること等飛散の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
石綿を含有する廃棄物に関する情報の伝達方法が規定されました
(1)帳簿に係る記載事項について
- 排出事業者(産業廃棄物処理施設を設置する者に限る。)の方及び産業廃棄物処理業者の方が備えるべき帳簿について、処理する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合の記載事項が変更されました。
(2)産業廃棄物管理票(マニフェスト)等の記載事項について
- 石綿含有産業廃棄物の処理を委託する場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)及び委託契約書に石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載しなければなりません。
なお、既に締結されている委託契約書については、契約を更新する際に石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載して下さい。(自動更新規定を含む契約書の場合は、覚書等により石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を規定して下さい。)
(3)最終処分場の維持管理について
- 石綿を含有する廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面を作成し、最終処分場の廃止までの間保存しなければなりません。
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設が許可対象になりました