アスベスト(石綿)を含有する廃棄物は以下のように分類され、各区分により処理方法が定められています。
家庭から排出されるアスベスト(石綿)を含む廃棄物は「石綿含有一般廃棄物」と「その他の石綿を含有する一般廃棄物」に分類されます。
これらの廃棄物の処理については、お住まいの市町村の廃棄物(清掃)担当窓口にお問い合わせ頂き、市町村の指示に従ってください。
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる一般廃棄物で石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの。
アスベスト含有家庭用品等が該当します。詳細はこちらをご覧ください。
主に事業活動に伴って排出されるアスベスト(石綿)を含む廃棄物は特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」、通常の産業廃棄物である「石綿含有産業廃棄物」、「その他の石綿を含有する産業廃棄物」に分類されます。
廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、以下の事業等により発生したもののうち飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるもの。
・吹き付け石綿
・石綿保温材
・けいそう土保温材
・パーライト保温材
・人の接触、気流及び振動等により石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
・石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる産業廃棄物で石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの(廃石綿を除く。)。
上記の「廃石綿等」、「石綿含有産業廃棄物」に該当しない石綿を含有する産業廃棄物です。
実験機器や厨房機器などのアスベストを含有する製品が廃棄物となったものが該当します。