国は発電用施設の設置及び運転の円滑化を図るため、いわゆる電源三法により、発電所と共生した地域振興が図られるよう社会基盤の整備や産業支援等の各種施策を講じています。
発電用施設の設置及び運転の円滑化を図るため、「電源開発促進税法」「特別会計に関する法律」「発電用施設周辺地域整備法」に基づいた交付金等の制度があります。
詳しくは資源エネルギー庁パンフレットをご覧ください。
○電源立地制度の概要(資源エネルギー庁パンフレット(PDF形式))
本交付金では、交付金相当部分毎に交付限度額を算定し、地方公共団体はその合計額の範囲内で、交付対象措置の中から事業を選択し、実施することができます。
詳しくは下記のリンクから資源エネルギー庁ホームページをご覧ください。
○電源立地地域対策交付金(資源エネルギー庁HP【外部サイト】)
【事業評価報告書】
・県実施事業
<平成27年度>
・県内市町間接交付事業
<平成27年度>
本交付金では、原子力発電に関する知識の普及や住民の安全確保に関する調査や、地元の状況に精通した地方自治体が広報事業を実施します。
【事業評価報告書】
本補助金は、電源地域の振興を図るため、当該地域において指定の要件を満たす企業に対して、一定期間にわたって電気料金の実質的割引になる補助金が交付されます。
詳しくは下記のリンクから島根県ホームページの別ページをご覧ください。
○原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(県HP別ページ)
過年度の実績は下記のリンクからご覧ください。
原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金交付規則第3条第3項の規定に基づく地域振興計画を策定しました。
本地域振興計画に基づき、島根県及び松江市、隣接3市(出雲市、安来市、雲南市)が事業を実施します。
本交付金の詳細は下記リンクより経済産業省HPをご覧ください。