要安全確認計画記載建築物について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)の規定に基づく「要安全確認計画記載建築物」の所有者は、その建築物の耐震診断を実施し、その結果を期日までに所管行政庁(※)に報告してください。

 

※その建築物の所在地が松江市内、出雲市内の場合は、それぞれ松江市、出雲市となります。それ以外の場合は、島根県となります。

 

概要

 島根県では、耐震改修促進法に基づき、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物(以下「防災拠点建築物」という。)や、倒壊した場合に、前面道路の過半を閉塞するおそれのある建築物(以下「避難路沿道建築物」という。)について、耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要な建築物として島根県建築物耐震改修促進計画(以下「県計画」という。)に位置付けています(※)。

 県計画に位置づけられた要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震改修促進法により耐震診断を行い、その結果を県計画で定めた期日までに所管行政庁(島根県、松江市又は出雲市)に報告することが義務付けられています。

 なお、ご報告いただいた耐震診断の結果については、県において取りまとめた後、公表することとなります。(松江市、出雲市分を除く。)

 報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合は、罰則が適用されることがあります。

 

【耐震診断の結果の報告の期限】

 防災拠点建築物・・・・令和3年3月31日(耐震診断の結果はページ下部の「報告内容の公表について」にて公表中)

 避難路沿道建築物・・・令和8年3月31日

 

 ※県計画に位置付けられた防災拠点建築物及び避難路沿道建築物を総称して要安全確認計画記載建築物という

 

 島根県建築物耐震改修促進計画のページへ

 

耐震診断が義務付けられる建築物

防災拠点建築物

 対象となる建築物はこちら

 

避難路沿道建築物

 県計画にて指定する道路(※1)の沿道建築物のうち既存耐震不適格建築物(※2)であって、以下の2つの要件を満たす建築物

 ※1緊急輸送道路図(PDF:11,762KB)

 ※2地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない建築物で同法第3条第2項の規定の適用を受けているもの

 

 1.昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物

 2.下図のように倒壊時に前面道路の過半を閉塞するおそれのある建築物

避難路沿道建築物の要件

※対象となる建築物への所有者の方へは、県から通知しますので調査にご協力ください。

 

 

耐震診断を行う際の注意事項

耐震診断方法

 耐震診断は、以下の方法により実施してください。

 既に実施された耐震診断が以下の診断方法によらない場合、再度耐震診断を実施していただく必要があります。

 

 1.「平成18年国土交通省告示第184号別添第一建築物の耐震診断の指針」に定める方法(PDF:581KB)

 2.「平成18年国土交通省告示第184号別添第一建築物の耐震診断の指針」ただし書の規定に基づき、国土交通大臣が同等以上と認めた方法(平成31年1月1日付け国住指第3107号)(PDF:125KB)

 

耐震診断の実施者

 耐震診断を行う者は、以下の要件のいずれかに該当する者でなくてはなりません。(平成25年11月24日以前に耐震診断を実施している場合を除く。)

 

 ・建築士(※)であって国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習(同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習でも可)を修了した者

 ※耐震診断に関し罰金以上の刑に処せられた者及び建築士法第10条第1号各号に該当し、建築士の業務停止を命ぜられ、又は免許を取り消された者以外の者

 ・大学等において建築物の構造に関する科目等を担当する教授若しくは准教授の職にある者

 ・大学等において建築物の構造に関する科目等の研究により博士の学位を授与された者

 ・その他国土交通大臣が認める者

 

 耐震診断結果について、第三者機関の評価を受けることが必要です。報告の際、当該評価書の添付をお願いします。

 (平成25年11月24日以前に耐震診断を実施している場合を除く)

 

 耐震診断を実施する前に所管行政庁へ、報告書類等についてお問い合わせください。

 

耐震診断の結果の報告について

 耐震診断の結果の報告先が島根県となっている建築物(所在地が松江市、出雲市を除く市町村である建築物)について、報告書等の様式は、以下の資料を参考としてください。

 ○報告様式

 ・耐震診断の結果の報告書(Word:23KB)

 ・建築物の調査報告書(Word:54KB)

 ・調査結果表(Excel:43KB)

 ・調査結果図(Word:17KB)

 ・調査結果写真(Word:50KB)

 ○県規則、事務処理要領等

 ・島根県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(PDF:127KB)

 ・島根県建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る事務処理要領(PDF:173KB)

 ・必要書類一覧(参考)(PDF:765KB)

 ・事務処理フロー図(参考)(PDF:78KB)

 

報告内容の公表について

報告された要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断の結果について、耐震改修促進法の規定に基づき、島根県が所管する建築物の報告内容を公表します。

 

要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断の結果の公表資料(PDF)(56KB)

(令和4年5月10日公表)

 

※注意事項

 ・建築物の用途ごとに一覧にしています。

 ・耐震改修等の予定については、随時更新します。

 ・公表された要安全確認計画記載建築物であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じることや倒壊するおそれは少ないです。

 ・耐震診断の結果の報告を義務付けられたもの以外の建築物に関する耐震性については、把握しておりません。

 

※その他

 ・各建築物の耐震診断の内容や耐震改修の予定等に関する問い合わせは、各市町へお願いします。

 ・要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断の結果の公表資料の見方についてはこちらをご確認ください。

 →耐震診断の結果の公表資料の見方(PDF)(50KB)

 

 

耐震診断の結果の報告がないものについて

 耐震診断の結果について、報告期限までに報告がない場合は、耐震改修促進法に基づき、その建築物の所有者等に対して報告を行うよう命令することになります。

 この場合、命令を行った旨をこのページ等で公表する予定です。

 

 ※防災拠点建築物について、命令は行っておりません。(令和3年9月30日時点)

 

お問い合わせ先(所管行政庁)一覧

 建築物の所在地により、お問い合わせ先(所管行政庁)が異なります。

 

 お問い合わせ先(所管行政庁)一覧
建築物の所在地 所管部局 電話番号
松江市 松江市都市整備部建築審査課 0852-55-5342
出雲市 出雲市都市建設部建築住宅課 0853-21-6720
上記以外の市町村 島根県土木部建築住宅課建築物安全推進室 0852-22-6586

 

島根県が所管する建築物の報告書提出先一覧
建築物の所在地 所管部局 電話番号
安来市 松江県土整備事務所建築部 0852-32-5760
雲南市、奥出雲町、飯南町 雲南県土整備事務所建築部 0854-42-9590
大田市、川本町、美郷町、邑南町 県央県土整備事務所建築部 0855-72-9608
浜田市、江津市 浜田県土整備事務所建築部 0855-29-5669
益田市、津和野町、吉賀町 益田県土整備事務所建築部 0856-31-9662
隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村 隠岐支庁県土整備局建築部 08512-2-9728

 

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