宅地建物取引業法第10条の規定により、宅地建物取引業者名簿等の閲覧を実施しています。
宅地建物の取引を考えている方などが、その取引に関わる宅地建物取引業者の免許の有無、行政処分歴などを確認することで、取引の参考とすることができます。
閲覧できるのは、島根県知事免許業者と島根県内に本店のある国土交通大臣免許業者です。
(島根県外に本店のある国土交通大臣免許業者については、本店所在地の都道府県または本店所在地を管轄する国土交通省の
各地方整備局等で閲覧してください。)
なお、既に免許が失効している宅地建物取引業者の閲覧はできません。
【閲覧所】
県庁建築住宅課(松江市殿町8番地島根県庁南庁舎4階)
(各県土整備事務所等での閲覧はできません。)
【閲覧時間】
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)までの午前8時30分から午後5時15分まで
(名簿の整理のため、閲覧を停止することがあります。)
【閲覧できる書類】
【注意事項】