新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、指定期間が令和6年6月30日まで3カ月延長されます。(延長前の指定期間=令和6年3月31日)
本指定により、県内中小企業者は、信用保証料率の引き下げと、信用保証協会から一般枠とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%保証を受けることができるようになります。
(参考)中小企業庁HP(外部サイト)
(イ)県内において1年以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受け、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市町村長の認定が必要)
※令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定となりました(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村。
個人の場合は、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村。
※申請様式は各市町村ごとに異なります。各市町村のHP等で確認してください。